大津市で、専門家とお客様をつなぐ安心の窓口、
遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています、行政書士の中川由恵です。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい知識や
私の活動記録などについて、発信しています。
今回は、「離婚と相続が絡むケースについて」。
なぜ、この二つが絡むとことは複雑になるのか、ぜひお読みください。
私が所属している一社)離婚準備支援協会。
今年も11/22「いい夫婦の日」に総会が行われました。
私は参加が叶いませんでしたが、こちらの協会にはいつもお世話になっています。
日々お仕事をしている中で、離婚に関するご相談、というのはやはり多く、この協会の専門家の方々の連携にいつも助けられているのです。
行政書士という仕事柄、
離婚される方は、離婚公正証書の作成のご依頼、
相続が発生した方は、相続お手続きのご依頼、
生前には遺言書の作成サポートのご依頼、
など、それぞれ独立したご依頼がやはり多いところです。
ただ、私自身が離婚経験者ということもあり、特に発信していきたいと思うのは、
「離婚×相続」をぜひ知っていただきたい、ということです。
「離婚×相続」とは?
皆様には聞きなれない言葉だと思います。
これはあくまで造語ではありますが、
「相続」に「離婚」が絡むと、通常の相続よりも非常に複雑なものになっていくのです。
亡くなってからでは遅く、生前にしっかりとした対策が必要だ、ということをお伝えしていきたいのです。
なぜ、離婚と相続が絡むと複雑になるのでしょう。
子どもがいないうちに離婚した場合、
戸籍上の繋がりがなくなれば、お互いが相続人でなくなるので、義親との養子縁組などがなければ、相続において特に問題はないでしょう。
しかし、離婚した夫婦に子どもがいた場合は?
別居親とずっと仲良くいられるケースもあるでしょうが、長年会えていない、または顔も知らない、という関係性もあるはずです。
前配偶者の子と関係が切れたように見える場合でも、実は法的な関係は切れていません。
そして、再婚されている方の場合、そこに現在の家族、新しい配偶者の連れ子などが登場し、更に人間関係が複雑になっていくのです。
人間関係だけでなく、複雑な感情も入り混じります。
そこが、「離婚×相続」の難しいところです。
ここで「相続人」について確認しておきましょう
相続人というのは、法律で決められています。
「配偶者」は、必ず相続人。
これは、戸籍上の配偶者のことをいいます。
内縁の妻は、相続人になることができません。
そして、配偶者のあるなしに関わらず、
第一順位が子(子が先に死亡していたら、子⇒孫へと続きます)
第二順位が直系尊属(父母など)
第三順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していたら、甥姪に当たる人まで)
と決まっています。
第一順位の子というのは、基本的には戸籍上の子、認知をした子、養子縁組をした子のことを言います。
ということは、子どもがいるご夫婦が離婚した場合、親権を持たず、別居していた親が死亡した場合、たとえ長年会えていない子どもであっても、その子がその別居親の相続人であることは一生変わらないのです。
逆もまたしかりです。
子が先に亡くなった場合、長年会っていなくても、戸籍上親である以上、相続人となるケースもあるのです。
一方、例えば再婚時に相手方に連れ子がいた場合、その連れ子をどれだけ可愛がっても、養子縁組をしないとその連れ子は相続人にはなりません。
こういう事実を、皆さんはしっかりと認識されているでしょうか。
私自身、相続の勉強をするまで、全くわかっていませんでした。
ご相談者の方の中にも、ご自分の相続人を勘違いしているケースというのは、実はとても多いのです。
相続人は誰なのか、生前に戸籍をしっかり確認して把握することが、まずはとても大切です。
しかし、そこまでで終わってしまい、そのまま何も行動を起こさなければ・・
遺された現在の配偶者や子たちが、前配偶者との間の子を交えて遺産分割協議をしなければならなくなるのです。
そんなことがスムーズにできるでしょうか?
相手に対して複雑な感情を持っているであろう者同士にそんなことをやらせるのは、酷ではありませんか?
複雑な感情が絡み合った結果、話し合いがうまくいかないということは当然起こるでしょう。
実際「かかわりを持ちたくないので」という理由で、手続きすら拒まれるというケースを私もお仕事の中で経験しました。
遺言もなく遺産分割協議も進まなければ、故人の財産は何一つ動かすことができません。
また、手続きを進めることはできても、現在の配偶者が住んでいる家を売らないと、相続財産の分割ができない、という事態も起こり得るのです。
そうなって困るのは、結局は故人の大切な人たち。
大切な人たちが、苦しい思いを経験しないですむように、ご自身で生前にどのような対策を打っておくべきか、確認して実行しておくこと。
これが、大切な人たちを守るためにできる、最期の大切なプレゼントとなるのではないでしょうか。
私はこういったことをしっかり発信して、
その対策のお手伝いをしていきたい、と思っています。
まずは、ご自身の相続人を確認することがスタートです。
そして、どんな対策をするべきか、一緒に検討していきましょう。
ぜひ、お早めにご相談ください。
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