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戸籍の代わりに『法定相続情報一覧図』⁈

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。



今回は、相続人を証明する、とても便利な『法定相続情報証明制度』の『法定相続情報一覧図』について、説明をしていきます。


この制度、法務局のHPによると、『「法定相続情報証明制度」は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです』と書かれています。


ここから詳しく説明していきましょう。



相続が発生すると、必ずしなければならないこと、その一つは相続人の確認である、ということは、これまでのブログでも何度も出てきていますね。

法律で決められた相続人は誰か、ということを確認するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍を一生分集めることが必要です。


戸籍は、出生の時の届出により初めて記載され、その後結婚や転籍などによる戸籍の異動があると、その都度戸籍は増えていきます。

それだけでなく、法律による戸籍の改製が行われたりするので、一生分の戸籍を集めるとおおよそ2通~6通程度になったりします。

もちろん人によるので、これは集めてみなければ確実な通数はわかりません。


次に、その集めた戸籍を読み解き、相続人が何人いるのか・・と確認をしていきます。

相続の手続きを進めるためには、相続人とされる人が現在も存命かどうか、そして被相続人との繋がりを確認するために、相続人の戸籍謄本も集める必要があります。

そうなると、揃える戸籍関係だけで、10通以上となることも、珍しいことではないのです。


さて、それらを集め、被相続人の財産にどういったものがあるかも判明すると、その財産を誰がどのように相続するか、という話し合い(遺産分割協議)をして、それを書面に残します。

これが「遺産分割協議書」です。(これまでのブログにも、何度も出てきていますね)


ここまで来てようやく、財産(不動産や預貯金など)の名義変更ができるのですが、

手続先によって様々必要書類が決められています。


基本的に、まず間違いなく提出する必要があるのは、


①    誰が相続人であるかを確認する書類

②    遺産分割協議書

③    遺産分割協議書に押印した実印の「印鑑証明書」


となってきます。

この時の「①誰が相続人であるかを確認する書類」というのがすなわち被相続人の一生分の戸籍と、相続人の戸籍謄本」です。


これ、10通以上の戸籍書類を都度提出して手続きするのは、大変だと思いませんか?

そして、提出先で、毎回戸籍の確認作業をしてもらわなければいけないので、時間もかかります。

同時に複数先の手続きを進めようと思い、10通以上の束を2束、3束用意する、となると、取得のための費用もかかってきます。


そこで、この戸籍の束の代わりとなるのが、『法定相続情報証明制度』の『法定相続情報一覧図』です。

一度作成・申請して、相続人が一覧で表された、法務局の認証をもらった「法定相続情報一覧図」を手に入れると、この一覧図が「①誰が相続人であるかを確認する書類」となるのです。


しかも、法務局への申請に、費用はかかりません

尚且つ、その一覧図、10枚でも20枚でも、希望するだけ発行してくれるのです。


となると、戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。

手続きをしたい先に、戸籍の代わりに「法定相続情報一覧図」を1枚提出すればそれで相続人の確認をしてもらうことができます。

提出先にとっても戸籍を確認する必要がなくなる分、手続き時間も短縮できますね。

そして、同時に複数の先の手続きをすることも可能になります。


必要書類は?


こんな便利な「法定相続情報一覧図」。

活用していただくためには、まずどんな書類を集める必要があるか、以下を参考にしてみてください。



これは、法務局が案内している、「必ず用意する書類/必要となる場合がある書類」です。

手続先によって、住民票が要る場合は、法定相続情報一覧図に住所の記載もして、住民票も添付して申請しましょう。


ただ、よく勘違いをされる方がいるのですが、戸籍や住民票を集めて法務局に申請すると、法務局が一覧図を作ってくれる・・のではありません。

申請するためには、自分でエクセルにて一覧図を作成する必要があります。

その一覧図の書き方にも、いくつか約束事があります。

法務局のホームページを確認すると、その約束事に則ったエクセルが、相続人のパターン別に用意されています。

それを活用すると作成しやすいでしょう。



このエクセル作成は少々手間がかかりますが、この『法定相続情報一覧図』は非常に便利なため、弊所が相続の手続きさせていただくときは、たいていこの制度を利用しています。

ご自身で相続の手続きはしてみるつもりだけど、一覧図の作成が難しい、という場合も、ぜひ弊所にご相談ください。

利用できる制度は、ぜひ利用していきましょう。

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