専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信していきます!
相続や遺言のご相談をお受けしていると、「もっと早く知っていれば、違う選択ができたかもしれない」そう感じる場面に、たびたび出会います。
その中でも最近、特にお伝えしておきたいのが成年後見制度についてです。
実は今、この成年後見制度が見直されようとしていることをご存じでしょうか。
成年後見制度って、どんな制度?
成年後見制度とは、認知症などで判断がむずかしくなった方の代わりに、財産の管理や契約の手続きを行う人をつける制度です。
後見人がつくことで、本人が不利な契約を結んでしまうことを防ぎ、財産を守る役割を果たします。
この制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
「法定後見」は、すでに判断がむずかしくなってから、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。
ご家族が立候補をして、選ばれる場合もあれば、家庭裁判所の判断によってご家族ではなく専門家が選ばれることもあります。
「任意後見」は、元気なうちに「将来、この人にお願いしたい」と決めて、契約をしておく制度です。
任意後見の方が、ご自身が信頼している人に将来の自分のことを託すことができるので、安心感はある制度となっていますが、それぞれにメリット・デメリットがあるので、判断材料はこれだけではありません。
相続の現場でよくある「困ったケース」
相続のお仕事をしていると、生前は特に問題なく、家族が支え合って生活していたのに、相続の話になった途端、成年後見が必要になるというケースが少なくありません。
たとえば、相続人の中に判断がむずかしいご家族、具体的には、精神的なご病気がある方や、認知症の方などがいらっしゃり、話し合いを進められない、という場面。
こういう場面では、遺産分割をするには、「後見人をつけないと手続きが進められない」という状況になることがあります。
そうなると、家庭裁判所への法定後見の申立てが必要になります。
後見人がつくことで、手続き自体はできるようになりますが、そこにはいくつかの制約もあります。
後見人がつくと、できること・できないこと
法定後見が始まると、遺産分割は原則として「法定相続分」どおりに考える必要があります。
「家は長男に」「預金は均等に」といった、家族で話し合って決めたい分け方が、そのまま認められないことがあります。
これは、後見人が「その方にとって不利にならないか」を最優先に考える役割があり、
後見制度というのはすべて、本人を守るための仕組みだからです。
その結果、「家族が考えていた相続の形」と「実際にできる相続の形」が違ってしまうことがあるのです。
これは、ぜひ皆様に知っておいていただきたいところです。
そして、もう一つ大きなポイントがあります。
一度開始した後見は、簡単にやめられない
今の法定後見制度では、たとえば「遺産分割のため」に後見人をつけたとしても、その話し合いが終わっても、判断能力が回復しない限り、後見をやめることはできません。
つまり、目的が終わっても、後見は続くのです。
この点が、利用する側にとって大きな負担になっているのではないかという声が、多くあがってきました。
なぜ、制度が見直されようとしているのか
こうした実情を受けて、国では成年後見制度の見直しについて、本格的な議論が進められています。
「ある手続きのために後見人をつけたのに、その目的が終わってもやめられない」
この仕組みが、本当に今の時代に合っているのか。もっと使いやすい制度にできないのか。
そうした問題意識から、制度の見直しが検討されているのです。
相続で困らないために、今できること
では、相続の場面で「後見人を立てざるを得ない状況」にならないために、今できることは何でしょうか。
私が現場で強く感じているのは、遺言書の大切さです。
判断が難しくなる可能性のある方ご本人ではなく、ご家族のほうが遺言書を作成しておくことで、遺産分割の話し合い自体をしなくてすむ状況を作ることができます。
これは、今の制度の中でできる、とても有効な方法です。
制度が変わっても、遺言書は大切
今後、成年後見制度が見直されたとしても、法定相続分が基本になる考え方自体は、大きく変わらない可能性が高いと考えられます。
遺言書があれば、原則として遺産分割協議は不要になります。
後見人を立てる必要もなく、相続手続きを進めることができます。
制度が見直されようとしている今だからこそ、「将来どうなるか」を待つのではなく、「今できる備え」をしておくことが、結果的にご家族全員の負担を軽くすることにつながります。
成年後見制度の法改正は、大きな前進になる可能性があります。
ただ、それでもなお、相続対策として遺言書の重要性が変わることはありません。
相続は、起きてから考えるものではなく、起きる前に整えておくもの。
現場で日々感じている実感として、そのことを最後にお伝えしたいと思います。
ご自身やご家族の状況から、どんな対策をすればいいか、どんな遺言を用意すればいいか、弊所ではいつでもご相談を承ります。
一緒に今できる事前の準備を進めていきましょう。
- suzuranjimusho
- 1月4日
- 読了時間: 5分
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
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新年あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨年は、すずらん事務所にとって、そして私自身にとっても、とても大きな一歩となる一年でした。
たくさんの方とのご縁に恵まれ、多くのご相談をお受けする中で、皆さまのお気持ちやご事情に触れながら、改めて「この仕事をしていて良かった」と感じる場面が何度もありました。
日々の業務が成り立っているのは、ご相談くださるお一人おひとりの存在、そして支えてくださる周囲の方々の存在があってこそです。
心より感謝申し上げます。
今年も、皆さまにとって「相談してよかった」と思っていただける存在でいられるよう、一つ一つのご縁を大切に、丁寧に向き合ってまいります。
昨年は、私にとってとても大切な『すずらんcafe』を開始した年でもありました。
今年は新たにスタートしていく大切な事柄も多くあります。
すずらん事務所がどのように進んでいくのか、ぜひ今年の抱負も合わせてお読みください。
すずらんcafe無料相談会
2025年4月から、京都信用金庫膳所支店様で 『すずらんcafe』をスタートしました。
12月までに、セミナーも含めて 合計9回開催。
そのうち 8回は無料相談会 として実施しました。
毎回たくさんの方にお越しいただき、予約枠がすべて埋まる月も多く、
「必要としてくださっている方が、こんなにもいらっしゃるのだ」
と実感する一年でもありました。
もちろん、京都信用金庫膳所支店様のお力添えがあってこそ。
膳所支店様のお陰により、好評のうちに続けることができ、たくさんのお客様にこの取り組みを知っていただくことができました。
この無料相談会では、
今、何に困っているのか
これから何をした方がいいのか
どんな準備をしておくべきか
といったことを一緒に整理し、「何から始めたらいいかわからない」という状態から一歩踏み出すための“きっかけの場”として活用していただけたのではないかと思っています。
今年は、この無料相談を入口に、
「した方がいいこと」「しなければならないこと」
を整理し、実際の手続きへ進んでいただける方を、さらに増やしていきたいと考えています。
私が皆様の背中をそっと、しかし、しっかりと押せる存在になることが目標です。
「相続ポータル」が社団法人になります
大阪を中心に活動している 「相続ポータル」。
司法書士・行政書士・税理士事務所職員・不動産・保険など、相続の専門家がチームとなり、そばで寄り添いながら、安心して相続を迎えていただけるようなお手伝いをしたい、そんな想いから生まれた集まりです。
私はこのメンバーの一員として、立ち上げの当初から声をかけていただき、積極的に参加を続けてきました。
勉強会を続けることでメンバーの知識を共有することからスタートし、今では毎月欠かすことなく無料相談会を行っています。
この「相続ポータル」が、2026年1月より 一般社団法人として新たにスタートします。
私もその理事の一人として関わらせていただくことになりました。
相続ポータルでは、一つの窓口で全体の整理やご相談をお受けし、必要に応じて各分野の専門家とおつなぎすることで、相続や生前のお手続きをスムーズに進めていきます。
すずらんcafeの無料相談会や、私が個人でご相談をお受けする場合は、私を通じて必要に応じて専門家を紹介する、という形をとっていますが、相続ポータルでは、相談段階で必要な専門家と話ができるという点は大きなメリットだと感じています。
相続ポータルの、複数の専門家で一気にサポートできる、という良さ。
すずらんcafeでの、困った時に気軽に相談できる、という良さ。
どちらも、窓口を一つとして、専門家へお繋ぎできる仕組みや想いは同じです。
滋賀県のお客様には物理的に距離のある取り組みにはなりますが、これまで出会うことのなかった方々にも知っていただける機会として、今年も引き続き、精一杯取り組んでいきたいと思っています。
長岡京市での新しい無料相談会
2026年の1年間、長岡京市でも新たに無料相談会をスタートします。
長年不動産業に携わってこられ、現在は行政書士としても活躍されている先生と一緒に、不動産と相続の両面からサポートできる相談会を開催していく予定です。
遺贈寄付アドバイザーとしての新しい取り組み
さらに今年から、ある団体の遺贈寄付アドバイザーとしても活動をさせていただくことになりました。
私自身が遺贈寄付についての知識を深める、とても良い機会でもあります。
そして、「遺贈寄付」という仕組みを、もっと多くの方に知っていただけるよう、発信にも力を入れていきたいと考えています。
支えてくれる人とともに、新しい形へ
こんな風に、さまざまな新しい取り組みがスタートする2026年。
事務所を支えてくれる職員さんも増え、すずらん事務所も新しい形でのスタートとなります。
支えてもらってこその、すずらん事務所。
私は、その方々へしっかり恩を返せるような仕事をしていくのみです。
相続・遺言・生前対策は、「困ってから」ではなく「困る前に」整えておくことが大切です。
今年も、皆さまが安心して未来を考えられるよう、相談の入口を大切にしながら、丁寧にお手伝いしてまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
- suzuranjimusho
- 2025年11月28日
- 読了時間: 4分
更新日:2025年11月29日
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信していきます!
相続や生前対策についてご相談を受けていると、
「子どもにまとまった保険金をそのまま渡すのは不安」
「障害のある家族のために、お金を計画的に管理して届けたい」
といったお悩みや希望を伺います。
そんなときに役立つのが、生命保険信託という仕組みです。
皆さん、ご存じですか?
これは、従来の生命保険よりも “渡し方を細かくデザインできる” のが最大の特徴で、普通の生命保険契約にオプションとして設定できる、というものです。
プルデンシャル生命やジブラルタ生命など、取り扱っている保険会社は限られているため、その保険会社の生命保険に加入することがまず必要です。
そして、その保険会社ごとに提携している信託会社を通じて利用できます。
ここから、生命保険信託の基本的な仕組みや、実際の活用例をわかりやすく解説していきます。
■ 生命保険信託の基本的な関係者の仕組み
生命保険信託を設定する場合、通常の生命保険と異なり、保険金の受取人として信託会社を指定します。
この信託会社が、信託契約に基づいて保険金を管理・分配する 「受託者」 になります。
そして、生命保険をかけた本人は 「委託者」。
実際に保険金を受け取る人(家族など)は 「受益者」 と呼ばれます。
さらに受益者は次のように段階的に設定できます。
第一受益者 … 最初に保険金を受ける対象
第二受益者 … 第一受益者が亡くなった場合などの次の受取人
必要に応じて、第三受益者や残余財産の帰属先も設定可能
このように、「誰に」「どの順番で」「どのように」渡すかをきちんと決めておけるのが生命保険信託の大きな特徴です。

こちらは、ジブラルタ生命保険HPより引用させてもらった図です。
各生命保険会社によって受益者の数が違うなど、運用が異なる部分があるため、利用される場合は、各社の設定を確認し、よく理解しましょう。
■ 生命保険信託が選ばれる理由
● 一度に大きな金額を渡さず、計画的な管理ができる
生命保険金は、遺された方々が安心して生活をしていくために使われる、大事なお金です。
しかし、まとまった金額を一括で渡すことに、ふと不安を覚える・・なんてことはないでしょうか。
そんな不安を解消できるのが、この生命保険信託。
未成年の子どもや、お金の管理が難しい家族に、一括で大きな額が渡ることを避けられます。
信託会社が、あらかじめ決めたスケジュールに沿って定期的に支払ってくれるため、「必要なときに必要な分だけ届く」という安心感があります。
● 使い道や支払方法を細かく決められる
毎月○万円ずつ
○歳になったら金額を増やす
学費・生活費など用途を限定する
など、家庭の事情に合わせて細かく設計できます。
■ 活用例:シングルマザーの方が子どもの将来を守るために
ここで、具体的な活用例を挙げてみましょう。
たとえば、シングルマザーのAさんが、万が一のときに子どもへ確実に、生活費やこれからの学費を残したいと考えているケース。
もし通常の生命保険で「受取人:子ども」とすると、子どもが未成年の場合はすぐに自由に使えないうえ、成人後には一度に大きな保険金を受け取ることになります。
そこで、生命保険信託を活用すると……
子に「毎月5万円ずつ支払う」
18歳以降は「毎月10万円に増額」
必要に応じて「大学入学時に一時金○万円支払う」
といったように、成長に合わせて段階的に金額を変更できます。
さらに、まだ子ども自身で判断できない時期は信託会社が計画的に支払ってくれるため、浪費の心配も不要です。
■ 遺言や他の対策と組み合わせることで、より安心に
生命保険信託は非常に便利な仕組みですが、これ一つですべての生前対策が完結するわけではありません。
資産全体の分け方や、不動産の承継、相続手続きの流れなどは、遺言書や他の対策と組み合わせて考えていく必要があります。
「保険で守れる部分」と「遺言で定めておく部分」をうまく連携させることで、より安心できる財産の引き継ぎが実現できます。
■ まとめ
生命保険信託は、
大切な家族にお金を“ちょうどいい形で”届けたい
未成年の子、障害のある家族、金銭管理に不安のある家族がいる
自分に何かあった後の生活費や学費を計画的に渡したい
大切なお金を確実に、長く守りたい
そんな方にとても相性のいい制度です。
プルデンシャル生命やジブラルタ生命など、保険会社ごとに提携信託会社・費用体系が決まっているため、利用するときは専門家に相談しながら決めていくと安心です。
弊所では、保険募集人の方とも連携しており、ご紹介が可能です。
ご興味ある方は、ぜひご連絡ください。



