top of page

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。


 

今回は、前回からの流れで「公正証書遺言」についてご説明していきます。

まずは、振り返りから始めていきましょう。



前回は、「自筆証書遺言」についてご説明をし、「勝手に開封しないで」ということをお伝えしました。

「自筆証書遺言」とはその名の通り、「自分で全文を自筆する遺言書」のこと。

手軽に書くことはできますが、法務局保管制度を利用せずに、ご自宅などで保管していた場合は、「遺言書の存在を、相続人に公に知らしめ、相続登記や金融機関の手続きに使う」ために「家庭裁判所での検認が必要」ということを解説しました。

皆様覚えていらっしゃいますか?



さてここからが、今日のテーマである「公正証書遺言」についてです。



公正証書遺言とは


「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人が作成する形式の遺言書のことを言い、遺言書の内容を安全に管理し、実現性を高めたい方にお勧めするものとなります。

もう少し細かくみていきましょう。





上記は、私が、セミナーなどでお示ししている、自筆証書遺言と、公正証書遺言の比較表です。

公正証書遺言の大きな特徴としては、


※公証役場で、公証人によって作成される

※作成時に、2人証人が必要(証人に内容を知られる)

※公証役場へ、財産額や内容に則った手数料を支払う必要がある

※原本は公証役場で安全に保管されるため、紛失や滅失・改ざんの心配がない

※お亡くなり後に、家庭裁判所の検認が不要


が主なものになります。

検認が必要な自筆証書遺言と違い、公正証書は検認が不要、これは大きな違いですね。



作成時に資料の提出が必要


そして、作成時には公証役場へ色々な資料の提出が必要になります。

例えば、

・遺言者の出生~作成時点までの戸籍謄本等

・相続人の戸籍謄本などの資料

・財産の資料(不動産の謄本、評価証明書、通帳など)

です。


これらは、もし遺言書を作らずに亡くなった場合や自筆証書遺言を作成していて準備していなかった場合、お亡くなりになった後に、相続人の方が集めなければならない資料と同じです。

これらを、生前にご自身で集めるのは面倒だなぁ、と思う方もおられるかもしれませんが、結局は誰かが揃えなければいけない資料、ということだと、ぜひご理解ください。


生前にこうした準備をしたうえで作成する「公正証書遺言」は、遺言者は大変かもしれませんが、内容もしっかり整えられれば「自分が亡きあとに家族に揉めてほしくない」「手続きをスムーズに行ってほしい」という想いが実現できます。


想いを実現するために


想いを実現するためには、「内容もしっかり整えられれば」というところが大きなポイントとなります。

これは、法的な知識がないと難しいところも多々あります。

せっかくの公正証書遺言が、準備は万全だったのに、内容がいま一つだったということにならないように、内容をしっかりと吟味することがとても重要になります。


手軽に書ける「自筆証書遺言」。しかし、亡くなったあと相続人のやるべきことは多い。

準備は大変な「公正証書遺言」。しかし、亡くなったあと相続人の負担は非常に少ない。


どちらを選ぶのが良いか、皆様の状況によっても異なってきます。

弊所にご依頼いただければ、ご面倒な手続きは全てお引き受けいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。






専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。


 

今地上波で「相続探偵」というドラマが放送されています。

これまでの回では、自筆証書遺言が見つかるところからストーリーが展開しており、お話としても面白く、勉強にもなるので、毎回楽しみに観ています。


このドラマに限らず、「自筆証書遺言」すなわち、亡くなった方が生前に「自筆で全文を書いた遺言書」が自宅から見つかった場合、相続人を集め、そこで封筒を開け、内容を読む・・というストーリー展開が常となっていますが、実際は、遺言書の封を勝手に開けることはNG!ということ、皆様ご存知でしょうか?

今日はこのことについてお話していきたいと思います。



まず、遺言書の種類はいくつかありますが、主に、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、基本的にはこの二つを皆様には知っておいていただければ、と思っています。


 

「自筆証書遺言」とは


遺言を書く方が、「全文を自筆」で書いたうえ、「日付の記載」「署名押印」をして、封筒に入れて保管する遺言書、これが「自筆証書遺言」です。

遺言書として有効なものにするには、法律に定められたこれら要件を満たす必要があります。


そして、作成後の保管方法には大きく二つあります。


ひとつは「法務局で保管してもらう」という方法です。

これが制度として始まったのは、令和2年7月。

遺言書を書く際の用紙サイズや書くスペースなどに決まりがあります。

ただ、作成後は法務局で保管してもらえるため、遺言書の紛失・亡失のおそれがなく、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができる、というメリットがあります。


そして、もうひとつは「ご自宅などで保管する」という方法。

この方法だと、法務局のような様式の決まりなどはないので、思い立ったその日に、ご自宅にある便せんと封筒を使って、すぐに書いてしまっておくことができる、というメリットがあります。

ただ、遺言書を書いたことを相続人が知らない場合、見つけてもらえない恐れがあり、場合によっては改ざん、遺棄などをされてしまう危険も伴うため、必ずしも安全な良い方法とは言えません。


そして、この「自宅などで保管する」場合、忘れてならないのは、「勝手に開封してはいけない」ということ。

法務局以外の場所で遺言書を保管していた場合、それを見つけた相続人は、家庭裁判所に「遺言書検認」の申し立てをする必要があるのです。


「遺言書検認の申し立て」とは


この「遺言書検認」について、法務局のサイト上では、「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。」と、書かれています。

簡単に言うと、「遺言書の存在を公的に認め、相続人に知らせる」ものであり、内容について「有効か無効か」を判断してもらうものではないのです。

手続そのものが終わるまでに2~3ヶ月かかることもあるので、遺言書作成は簡単だけど、亡くなった後に諸々の手続きが必要、ということになります。


もし、遺言書を作成しないまま亡くなった場合、金融機関や不動産登記などの手続きを行うためには、相続人全員で「遺産分割協議」に伴った「遺産分割協議書」を作成・署名押印し、それを添付書類として提出する、ということが必要になります。


しかし手続きに使うための内容がしっかりと書かれている遺言書があれば、「遺産分割協議書」は不要となります。

ただ、自宅など、法務局以外で保管された自筆証書遺言の場合は、手続きに使うためには、家庭裁判所での「検認」を経る必要がある、というのが大きなポイントになります。


言い方を変えると、「検認」が必要なのに行わなかった自筆証書遺言は、いくら内容が有効であっても、手続きに使うことはできず、結局は相続人全員で署名押印する遺産分割協議書を作成しなければならない、ということになってしまうのです。


ドラマでは、相続人が自宅に集まり、そこで重々しく遺言書を開封して、そこからストーリーは展開していきますが、実際にご自宅などに保管している「自筆証書遺言」が出てきた場合は、必ず家庭裁判所へ「検認申立て」を行ってください。

勝手に封を開けると、罰金5万円という法律もあるので、要注意です。


では、公正証書遺言書がある場合はどうなるでしょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いも合わせて、次回のブログで解説していくので、楽しみにお待ちくださいね。

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。


 

私は行政書士ですが、皆さん、どんな時に「行政書士に仕事を頼もう」と思いますか?

私は「遺言書の作成」「相続手続き」をメインとして仕事をしていますが、これらを依頼しようと思うときに、「では、行政書士に頼もう」と思う方がどれほどいらっしゃるでしょうか。


実は私自身、行政書士がどのような仕事をしているのか、数年前まではさっぱり知らずにいました。

「相続の仕事をしたいな」と思い、「国家資格でそういうことができるのは何かな」と調べたときに、行政書士もその一つだ、ということがわかり、興味を持ち、勉強をし、この資格を取った、というのが実のところです。

 

自分自身が行政書士になって、仕事をしていく中で、本当によく言われるのは

「行政書士に何を頼んだらいいのかわからない」

「司法書士との違いは?」

ということ。

今日は、この辺りのことを、遺言書作成や相続手続きの場面に絞ってお話していきたいと思います。



 

「行政書士に何を頼んだらいいのかわからない」

 

行政書士として仕事をしていく以上、「業際」というものをしっかりと理解し、気を付けていかなければいけません。

士業における「業際」とは、「士業固有の独占業務範囲」のことをいい、各士業は他士業の独占業務範囲を侵さないようにしなければなりません。


例えば、行政書士は「官公署に提出する書類」を作成することができます。

県や市などの官公署へ、書類を作成し提出することを業としてできるのですが、これを行政書士以外が行うと、違反となり罰せられます。

これがいわゆる「独占業務」です。

(とはいえ、官公署であればどこでも行政書士が作成・提出できる、というわけではないことは要注意です)


他にも、「その業務を行うことが他の法律において制限されていないもの」という条件はありますが、「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」を作成することができ、これらも「独占業務」にあたります。

例えば、遺言書や遺産分割協議書は「権利義務に関する書類」であり、相続関係説明図や法定相続情報一覧図、財産目録は「事実証明に関する書類」となるので、作成可能、というわけです。

「書類の作成」を依頼したい、という場合は、まずは行政書士にお尋ねください。


 

「司法書士との違いは?」


行政書士とよく混同される資格として、司法書士があります。

司法書士の資格も、遺言書や遺産分割協議書、相続関係説明図などを作成することができます。

しかし、行政書士との大きな違いは、司法書士が作るそれらは、「登記を目的」とした書類、ということです。

逆に言うと、登記する目的のない遺産分割協議書(不動産について記載しない場合)は司法書士では作成できない、ということになるのです。

 

この「登記」という業務は行政書士では行うことができない、司法書士の独占業務の一例であり、基本的に「法務局へ提出する書類」は司法書士の資格で行います。

(とはいえ、法務局へ提出する書類でも、法定相続情報一覧図は行政書士も作成可能なのです。ややこしいですよね。)

 

※「戸籍の確認、財産の確認、遺産分割協議書の作成」→行政書士へ

※「不動産の相続登記」→司法書士へ

※「相続税の申告」→税理士へ

※「紛争の仲裁・代理人になってもらう」→弁護士へ


相続手続きということにおいては、皆様はこういった感じで覚えていただければいいのではないかと思います。

 

実は、これらを覚えていただくのよりも大事なことがあるのですが、それは「相続を専門」としている事務所に依頼していただく、ということです。

お医者さんを例にとりますが、お腹が痛いときに歯医者さんに行っても適切な治療は受けられませんよね。

業務を行うことができる資格であっても、その分野を得意とするところに頼まなければ、結局はうまくいかないこともあり得るのです。


私と同じ行政書士であっても、「官公署に提出する書類」の作成を主な業務としている方であれば遺産分割協議書の作成の仕方はよくわからない・・ということも多々あります。

司法書士であれば、会社法に強い、または、債務整理に強いという司法書士もいますし、税理士の中には、法人や個人事業主の会計業務を得意とし、相続税はほとんど扱わない、ということもよくあります。

弁護士資格は万能なので、登記や税金の申告、官公署への書類の作成など、他士業の独占業務といわれるものも、すべてできるという「さすが」な資格です。

しかし、その資格をもつ弁護士であっても、相続に強いかどうかはまた別の話です。

交通事故に強い、離婚に強い、企業法務に強いなど、それぞれに得意分野がある、ということについては他資格と同じなのです。

 

皆様の中で、これらを理解して、ご自身ですべて手配する、というのはそう簡単なことではありません。

まずは弊所へお尋ねいただければ、弊所で手続き可能なことか、またはどの資格がそれを行え、その中でもどの事務所に依頼すれば手続きをスムーズに進められるか、ということを判断し、手配をすることができます。


お客様によって、家族構成・関係性そして資産状況などが異なるので、手続き内容についてもすべて異なってきます。

弊所は、必要な手続きの進め方を検討し手配できるコンサルタントの役割も担っておりますので、迷われたらぜひお気軽にご相談いただければ、と思います。

 

 

 

 

 

 

bottom of page