- suzuranjimusho
- 8月27日
- 読了時間: 3分
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
最近、相続のご相談を受けていると、
「不動産の名義を変えるにはどうしたらいいですか?」
「預貯金の解約って、どうやって進めればいいですか?」
といった“手続き方法”に関する質問をよくいただきます。
もちろん、名義変更や解約の手続きは大切です。
しかし、その前にぜひ知っておいていただきたいことがあります。
それは――
「相続税がかかるかどうかを確認すること」です。
まずは「相続人」と「財産」をしっかり確認する
相続手続きは、「とりあえず名義を変えれば終わり」というわけではありません。
まずは基本として、
※相続人が誰かを確定すること
※財産の内容を正しく把握すること
この2つが欠かせません。
戸籍を集めたり、銀行や証券会社に照会したりして、
財産の全体像をつかむことが、最初の大切なステップです。
相続税のことを“ここ”で考えるのが大切
相続人と財産がわかったら、
この段階で相続税がかかるかどうかを意識してください。
「うちはそんなに財産がないから大丈夫」と思っていても、
実は気づいていない財産が課税対象になることもあります。
例えば――
※生命保険金や退職金
※お子さん名義の預金(名義預金)や有価証券
※評価額の高い不動産やゴルフ会員権
こういった財産も課税対象になる場合があります。
また、生命保険に関しては「死亡保険金は非課税枠があるから大丈夫」と思われがちですが、非課税枠を超える部分は課税対象ですし、医療保険や損害保険なども申告時に確認が必要です。
さらに、契約者は別名義でも、亡くなった方が保険料を負担していた場合には課税対象になるケースもあります。
つまり、「何が課税対象で、何がそうでないか」は、税理士など専門家の判断が欠かせません。
安易に「うちはかからない」と自己判断してしまうのは危険です。
相続税を確認してから、分割方法を考える
相続税がかかるかどうかを確認すると、
その後の遺産分割の話し合いがスムーズになります。
※相続税がかかる場合 → 税額を少なくできる分け方を検討できる
※相続税がかからない場合 → 相続人同士で自由に分け方を決められる
※申告が必要な場合 → 10か月以内に申告するための計画を立てられる
逆に、相続税を意識せずに分け方を決めてしまうと、
「税金が高くなる分け方をしてしまった…」
「申告期限に間に合わない!」
という思わぬトラブルに発展することもあります。
相続税の申告には、想像以上に多くの書類や確認作業が必要です。
期限ギリギリに税理士へ依頼しても間に合わない場合があるため、
「もしかしたら相続税がかかるかも…」という方は、早めの専門家相談が大切です。
まとめ
相続が発生した際に安心して相続手続きを進めるためには、
1. 相続人の確定
2. 財産の確認
3. 相続税がかかるかどうかの確認
この順番がとても重要だという理由、わかっていただけたでしょうか。
相続税がかかるかどうかを確認してから分割方法を考えることで、
結果的に一番スムーズで安心な相続につながります。
「うちは税金なんて関係ない」と思っている方ほど、
一度は専門家に確認してみることをおすすめします。
弊所では、このようなご相談もお聞きし、税理士とともに確認作業や手続きを進めていくことができます。
気になる方は、お早めにご相談ください。
- suzuranjimusho
- 7月27日
- 読了時間: 4分
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
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今回のテーマは、「子どものいないご夫婦の相続」についてです。
「子どものいないご夫婦は、配偶者が全て相続できる・・」
と皆様思ってはいませんか?
生前に特に準備は必要ない、と思って何もしていなかったが、いざ相続が発生すると、
「自分だけが相続人じゃない、と初めて知り、手続きの進め方がわからない・・」
ということでご相談を頂くケースがよくあります。
ご夫婦仲良く暮らしてこられて、
「うちは子どもがいないし、相続でもめるようなことはないはず」そう思われる方が多いのですが、実は、子どもがいないからこそ、生前の備えがとても重要なんです。
夫婦だけのつもりが、思いがけない人が相続人に?
たとえば、こんなケースをご紹介します。
「夫婦ふたり暮らし、結婚して50年。子どもはいない。
家も預金も、夫の名義で、妻は専業主婦。
ある日突然、夫が亡くなった・・」
この場合、妻がすべてを相続できる…と思われがちですが、
実際には、夫の「兄弟姉妹」や「甥・姪」にも相続権があるのです。
民法では、相続人の順位が決まっていて、
配偶者は常に相続人になりますが、
① 子
② 親(直系尊属)
③ 兄弟姉妹
の順番で相続人となります。
さらに、子も親もおらず、兄弟姉妹も亡くなっていれば、その子ども(甥や姪)が代わりに相続人になります。
つまり、「あまり仲が良くない兄弟姉妹」や、「まったく交流のなかった甥や姪」などと、不動産や預金の分け方について話し合わなければならないこともあるのです。
「知らなかった」では済まされない現実
実際のご相談では、こんなお悩みを耳にします。
・「夫のきょうだいと何十年も連絡を取っていない」
・「名義変更のために、甥や姪の印鑑が必要と言われて驚いた」
・「相続放棄してくれると思っていたのに、取り分を求められた」
夫にとっては兄弟姉妹あっても、妻にとっては赤の他人のような関係性ということも多くあります。
夫がいたからこそ関係性を保てていただけで、亡くなった後に、妻単独で連絡を取って協議をする・・それだけでも、残された妻にとって大きな負担となるのではないでしょうか。
まして、一度こじれてしまうと、相続手続きがなかなか進まず、残された配偶者の心労は計り知れません。
銀行口座が凍結されたまま、生活費に困ることすらあります。
遺留分のことを耳にして、心配してご相談くださる方もいらっしゃいますが、兄弟姉妹(甥姪)には遺留分はありません。
それなら一安心!と思われるかもしれませんが、遺言書がない場合、遺産分割協議において「印鑑を押さない」と言われてしまったら・・?
法的な根拠はないにもかかわらず、印鑑を押してもらうために、幾らかを支払うことが必要となる場合もあるのです。
遺言があれば、「守りたい人」をしっかり守れる
こういった事態を防ぐために、生前に「遺言書」を残すことがとても効果的です。
このケースの場合、遺言書があれば、
✅ 配偶者にすべて相続させることができる
✅ 不動産や預金の名義変更について、兄弟姉妹への協議が必要なく、スムーズに進む
つまり、「自分が亡くなった後に、配偶者が困らないように」準備ができるのです。
公正証書遺言にしておけば、手続きもより確実で安心です。
最期まで、ふたりらしく暮らすために
夫婦ふたりで築いてきた、かけがえのない暮らし。
配偶者を大切に想う気持ち、そして、自分が亡き後も安心して暮らしていけるように。
その想いを、きちんと形にしておくことは、「もうひとつのやさしさ」だと私は思っています。
・遺言を書く
・どんな財産があるか整理しておく
・信頼できる人に相談しておく
それが、残された配偶者の安心につながり、ご夫婦おふたりの人生を、最期まで
“ふたりらしく”守ることになるのです。
「まだ早いかな」と思っている今こそ、始めどき。
これからの配偶者のことを思えば、早すぎることなどありません。
どのように手続きを進めればよいかな、と気になられたかたは、いつでもご連絡ください。
行政書士として、相続コンサルタントとして、あなたの想いを形にするお手伝いをいたします。
- suzuranjimusho
- 6月25日
- 読了時間: 6分
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
私がお客様に生前の対策をお勧めした時、多くの方が仰る言葉は
「うちの財産なんて、不動産だけやから大丈夫!」
という言葉。
皆さまもよく口にしたりしていませんか?
しかし、不動産が財産のメインとなっている場合、どのように相続させるおつもりでしょうか?
その不動産を相続される方は良いとして、他の方が何か代わりに相続できる財産があるでしょうか?
相続人が複数人いる場合、不満が出ずにうまく分けることができそうでしょうか?
そこまでお考えになっていますか??
例を挙げて考えてみましょう
ここに、夫Aさんと妻Bさんのご夫婦がいて、このご夫婦には、長男のCさん、長女のDさんがいるとしましょう。

夫Aさんの財産は、
・預貯金が500万円
・自宅の土地と家屋(計2000万円程度の固定資産税評価額)
としましょう。
そして、長男Cさんがご夫婦と同居していて、長女Dさんは結婚して遠方にいる・・
こういうご家庭はよくあるのではないでしょうか。
この状況で夫Aさんが亡くなった場合、法律で決められた相続人は、妻のBさん、長男のCさん、長女のDさんです。
遺言書がなく、遺産分割協議をするとなり、財産は一旦妻Bさんがすべて相続する、というパターン・・これもよくあることでしょう。
そして、更に数年が経ち、今度は妻Bさんが亡くなった時、相続人は長男Cさんと長女Dさんとなります。
家は同居していた長男Cさんがそのまま住み続けるため、Cさんが相続したいと言い、では預貯金は長女に・・という案が、すんなり決まれば安心です。
遺産分割協議書にまとめて、手続きを進めていけば大丈夫です。
もし話がまとまらなければ?
しかしそこで、長女Dさんが、「もらう金額に差があるよね」と言い出したら・・?
「私は500万円しか相続しないのに、お兄ちゃんが2000万円の評価額の自宅を相続するのって、不公平じゃない?」と思うことは絶対ないでしょうか?
長女Dさんの子どもたちが受験期でこれからお金が要る・・という状況だったりすると、もらえるものをもらいたい、と思うのは自然な感情ですよね。
また、配偶者や第三者から「いやいや、もらえる権利はあるのに、それでいいの?」ということを言われて「それならば・・」と思うこともあるかもしれません。
法定相続分で言えば、長男長女ともに1/2の権利があるので「その分はもらいたい」と思っても何らおかしくはないのです。
代償金という解決策
その主張を長女Dさんがしてきたときの解決策として、長男Cさんから長女Dさんへ「代償金」を払う、という方法があります。
今回この金額で考えると
(預貯金500万+不動産の固定資産税評価額2,000万)÷2=1,250万
が一人ずつの法定相続分となるので、
長女Dさんの相続分500万円との差額750万円を、長男Cさんが現金で支払うという方法です。
不動産を売却せず、お金に換えられない場合は、ご自分の資産の中からその現金を用意できれば、それで丸く収まるかもしれません。
しかし、長男にその資産がなければ?
それでも長女がその主張を曲げなければ?
解決するために家を売ってお金に換えて、公平に半分ずつにする、ということが必要になることも、十分起こり得るのです。
そして、ここで一つ注意していただきたいのは、この例では不動産の価値を「固定資産税評価額」として計算しましたが、当事者間の話し合い次第で「実際の売却価格」として計算したい、いやいや「相続税額」としての計算方法もあるだろう‥とお互いの主張が一致せず、この段階で揉めることも少なからずある、ということです。
共有名義は解決策?
上記の分け方ではなく別の解決策として「家を共有名義にする」ということを考える方もいらっしゃるかもしれません。
この方法でこの時は一旦話し合いは収まるかもしれません。
しかし「不動産の共有名義」、専門家からからすると、決してお勧めすることはできません。
例えば、近々売却することが決まっているようなときには、共有名義にするのは有りでしょう。
もちろん、検討材料は他にもありますが、お金の分配という意味合いでは一つの方法だと思います。
なぜなら、相続人の一人が不動産を相続して、その後売却をした場合、その売却金を他の相続人に渡そうとすると、それは「贈与」となってしまい、簡単なことではないからです。
しかし、この例のケースのように、売却予定がなく住み続ける、またはとりあえずしばらくの間保有しておく、などの場合に共有名義にしてしまうと、この先面倒なことになることが安易に予想されます。
長男が住んでいるのにもかかわらず、長女が売りたいと思ったら?
共有者同士の、売りたい・貸したいのタイミングが一致するとは限りません。
そして、長年共有状態が続いた状態で、また新たな相続が発生すると、その持分に応じてどんどんと名義が細分化されていくことになります。
そうなるとますます、その意思を全員で合致させていくことは難しく、その不動産をどうにも動かせない、という状況が起こり得ます。
共有名義は解決の先延ばし
一時の解決のために、不動産を共有名義にした場合、それは「本当の解決を先延ばししただけだ」ということをぜひ知ってください。
特に揉めているご家庭というわけでなく、円満に不動産を共有にする、というご家庭もよくお見かけします。
とりあえず目の前に不便も問題も感じずに住み続けていけるため、共有名義がはらむ危険性を気にすることなく年月が過ぎていきますが、そのうちに共有者が1人亡くなり、また1人亡くなり、いざ不動産をどうにかしたい、と思った時には、どうにもできない、という事態に陥る可能性が十分にあります。
そうなる前に・・
皆さまには今回のブログを通じて
「不動産がメインの財産で、他にうまく分ける財産がない場合」や
「不動産を共有にすることが解決策だと思っている方」
には、生前にしっかり検討していくことが必要だ、ということをぜひ知って頂きたいと思います。
「うちの財産なんて、不動産だけやから大丈夫!」
と思っていた方がいらっしゃれば、ではどうすればよいのかという対策をご一緒に検討させていただきますので、どうぞお気軽にお問合せを、または『すずらんcafe』の無料相談をぜひお申し込みください。