top of page

 

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信していきます!

 

 

「亡くなったら銀行口座はすぐに凍結される。」

そんな話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際、ご相談の中でも、「銀行が勝手に口座を止めてしまうんですよね?」というご質問をいただくことがあります。


実は、これは少し誤解があります。


亡くなった瞬間に自動で凍結されるわけではありません


銀行口座は、亡くなった瞬間に自動的に凍結されるわけではありません。


金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で、相続手続きのために口座が凍結されます。

例えば、ご家族が窓口で相続手続きを申し出たとき、担当者が死亡を知ったとき、新聞のお悔やみ欄などで知ったときなどがきっかけになります。

もちろん、相続手続きを進めるためには金融機関へ届け出る必要がありますので、実際にはその時点で口座が凍結されるケースがほとんどです。


なぜ口座は凍結されるのでしょうか?


預貯金は相続財産の一つです。

遺言書がない場合には、相続人全員で誰が預貯金を相続するのかを話し合い、決めなければなりません。

その前に銀行が払い戻しをしてしまえば、相続人間のトラブルにつながる可能性があります。

そのため金融機関は、相続人や相続内容が確認できるまで原則として払い戻しを行いません。


つまり、口座の凍結は相続人全員の権利を守るための仕組みでもあるのです。


相続手続きはどのように進めるの?


遺言書がない場合、一般的には、戸籍を集めて相続人を確定し、相続人全員で遺産分割協議を行います。

そこで誰が預貯金を相続するのかを決め、遺産分割協議書や金融機関所定の相続手続書類などを提出して、解約や名義変更を行うのが基本的な流れです。

金融機関によって必要書類は異なりますが、「まずは相続人全員で話し合う」ことが基本となります。


口座が凍結されると困ること


ご家族が亡くなられた直後は、葬儀費用や病院・施設の精算、当面の生活費など、お金が必要になる場面が少なくありません。

さらに、口座から引き落とされていた公共料金や携帯電話料金、クレジットカード、施設利用料なども、口座が凍結されると引き落としができなくなります


契約先へ連絡をすれば引落口座を変更できますが、新しい口座での引落しが始まるまでには時間がかかることもあります。

その間は払込用紙で支払う対応となることが多く、必要な手続きを行えば、口座凍結とともにライフラインが止まってしまうわけではありません。

そのため、「口座振替が止まると困るから…」と銀行への連絡をためらう方もいらっしゃいますが、過度に心配される必要はありません。


エンディングノートが役立つ場面


亡くなられた直後のご家族は、「何がどこの口座から引き落とされていたのか」「どこへ連絡すればいいのか」が分からず困ることがあります。

利用している銀行、口座振替をしている契約、契約先や連絡先などをエンディングノートにまとめておくと、ご家族の負担を大きく減らすことができます。


「預貯金の仮払い制度」という仕組みもあります


2019年から、遺産分割協議が終わっていなくても、相続人が単独で一定額まで預貯金を払い戻せる「預貯金の仮払い制度」が始まりました。


戸籍などで相続人であることを証明し、手続きを行えば、


「預貯金残高×法定相続分×3分の1」を基準とした金額

(1金融機関あたり150万円が上限)


まで払い戻しを受けることができます。

急な葬儀費用などに対応するための制度ですが、必要書類の準備や金額の上限もあります。

そのため、「この制度があるから安心」というより、一つの選択肢として知っておいていただければと思います。


生前にできる備えもあります


亡くなってすぐに必要なお金という点では生命保険を活用する方法もあります。


生命保険金は原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象とはならないため、保険会社へ連絡をいれると、早ければ1~4日程度で受け取ることができます


一方、遺言書を作成しておけば、誰が預貯金を相続するかをあらかじめ決めておくことができ、遺産分割協議が不要になるケースもあります。


ただし、公正証書遺言があったとしても金融機関での相続手続きは必要で、数週間程度かかることもあります。


「すぐに必要なお金」は生命保険

「預貯金の承継」は遺言書


というように、それぞれの特徴を生かした準備を考えることも大切です。


知っているだけで、慌て方は変わります


銀行口座が凍結されるという話だけを聞くと、「大変そう」と感じられるかもしれません。ですが、それは相続人全員の権利を守るための大切な仕組みです。

金融機関によって必要書類や手続きの流れが異なることもありますので、まずは取引のある金融機関へ確認することも大切です。


相続が発生すると銀行口座はどうなるのか。

どんな手続きが必要なのか。


その基本を知っておくだけでも、いざという時の慌て方は大きく変わります。


なお、預貯金の相続手続きについても、当事務所でサポートしております。

ご不安なことがございましたら、お気軽にご相談ください。

今回の記事が、銀行口座の相続手続きを知る第一歩となれば幸いです。

 
 
 

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信していきます!


 

相続や遺言のご相談を受けていると、

「遺言書を書いておけば安心ですよね?」

と聞かれることがあります。

もちろん、遺言書はとても大切です。

誰に何を相続させるのか。

どの財産を誰に渡すのか。

その意思を残すために欠かせないものです。


しかし実は、亡くなった後に必要なのは、財産に関する手続きだけではありません


「死後事務」とは?


亡くなった後には、


・病院や施設の費用の精算

・役所への届出

・健康保険証の返却

・年金関係の手続き

・公共料金の解約

・ご自宅やお部屋の片付け


など、様々な手続きがあります。

こうした、財産の承継以外の手続きを「死後事務」と呼びます。

少し分かりにくい言葉ですが、

「相続や遺言執行など財産に関すること以外の、亡くなった後に必要な手続き」と考えていただくと分かりやすいかもしれません。


一般的には、ご家族やご親族が行うことが多い手続きです。

しかし最近では、


・お一人暮らしの方

・子どもがいないご夫婦

・子どもはいるが遠方に住んでいる方

・兄弟姉妹も高齢になっている方


など、手続きをお願いできる人がいない、あるいはお願いできたとしても負担をかけたくない、という方も増えています。


死後事務は「身寄りのない方だけ」のものではない


死後事務委任契約というと、「身寄りのない方が利用するもの」というイメージを持たれることがあります。

もちろん、そのような方にとって大切な制度です。

しかし、先にも書いたように、実際には、


・子どもはいるが遠方に住んでいる

・親族に負担をかけたくない

・高齢の配偶者に手続きを任せたくない


という理由で利用を考える方も少なくありません。

以前ご相談を受けたのは、高齢のご夫婦でした。

お子様はいらっしゃるのですが、遠方で生活されています。

ご夫婦がおっしゃったのは、

「自分たちが亡くなった後、子どもに何度も仕事を休んでこちらへ来てもらうのは申し訳ない

ということでした。


また、

「どちらか一方が先に亡くなった場合、残された配偶者も高齢です。病院や役所の手続き、様々な清算手続きを一人で抱えさせるのは忍びない」

ともおっしゃっていました。

ご夫婦からご相談をいただく中で感じるのは、亡くなった後の手続きそのものよりも、その先への不安の方が大きいということです。


「自分が先に亡くなったら、残された配偶者は大丈夫だろうか。」

「もし配偶者が先に亡くなったら、自分一人で手続きを進めていけるだろうか。」


長年連れ添ったご夫婦だからこそ、どちらの立場になっても不安を感じるものです。

実際には、亡くなった後にはご葬儀や納骨だけにとどまらず、役所への届出や各種契約の解約、病院や施設費用の精算など、様々な手続きが待っています。


「何から始めればいいのだろう。」

「困ったとき、誰に相談したらいいのだろう。」


そんな不安を抱えておられる方も少なくありません。

近年は、身寄りのない高齢者の方が増えていることから、市町村でも見守りや死後の支援に関する仕組みづくりが進められています。

ただ、その対象は限定されていることも多く、誰もが利用できる仕組みとは言い切れません


また、「子どもはいるけれど遠方に住んでいる」「頼れる親族はいるけれど負担をかけたくない」といったケースでは、公的な制度だけでは対応しきれないこともあります。


そんなとき、

「もしもの時には頼れる人がいる。」

「自分たちに代わって動いてくれる人がいる。」

そう思えるだけで、安心感は大きく変わります


死後事務委任契約は、亡くなった後のための契約であることは事実です。

しかし、その価値は亡くなった後だけにあるわけではありません

ご夫婦がお元気なうちに準備をしておくことで、将来への漠然とした不安を減らし、今を安心して暮らすことができる。

私は、それこそがこの契約の大きな価値の一つではないかと感じています。


生前に契約する方法と、亡くなった後に依頼する方法


死後事務には、生前に契約を結び、亡くなった後の手続きを依頼しておく方法があります。一方で、亡くなった後に相続人の方から依頼を受けて、手続きをお手伝いをするケースもあります。


また、私自身が今後さらに取り組んでいきたいと考えているのが、「寄り添いサポート」です。

例えば、役所での手続きは相続人の方が主体となるけれど、一緒に窓口へ行く

何を準備すればよいのか整理する。

どの順番で進めればよいのかを案内する

必要に応じて専門家へつなぎ、全体を見ながら伴走する。


手続きをすべて代行するだけが支援ではありません。

不安な気持ちに寄り添いながら、一緒に進めていくことも大切な支援だと考えています。


必要な準備は人それぞれ


相続対策というと、遺言書ばかりに目が向きがちです。

もちろん遺言書はとても大切です。

しかし、遺言書だけで十分な方もいれば、死後事務委任契約も必要な方もいます。

場合によっては任意後見契約や家族信託など、別の準備が必要になることもあります。

どこまで準備するべきかは、ご家族の状況によっても、財産の内容によっても大きく変わります。

だからこそ大切なのは、「何を準備するか」ではなく、


「自分には何が必要なのか」

「何がないと困ることになるのか」


を考えることです。


また、今後起こりうる様々な場面で相談できる専門家とつながっておくこと自体にも、大きな価値があります

何かが起きてから慌てて探すのではなく、元気なうちに信頼できる相談先を持っておくことは、将来への安心にもつながるからです。


人生の最終章を安心して迎えるために


遺言書だけでなく、死後事務委任契約という選択肢があることも、ぜひ知っていただければと思います。

 
 
 

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信していきます!



皆さん、「相続診断士」という資格をご存じでしょうか。


この資格は、一般社団法人相続診断士協会の民間資格で、「相続の基本的な知識を身につけ、相続診断ができる資格」とされています。


相続は、行政書士だけで完結することはほとんどありません。

書類作成は行政書士、不動産の登記は司法書士、税金は税理士、境界や表示登記は土地家屋調査士、不動産の売却は不動産業者、さらに保険の方など、多くの専門家が関わります。

そのため自分の専門分野の手続きしかしない専門家に当たってしてしまうと、全体としては不十分な手続きになってしまうこともあります。


一方で、一般の方がそれぞれの専門家に個別に相談し、順番に手続きを進めていくのは、決して簡単なことではありません。

誰に何を聞けばいいのか分からないまま時間が過ぎてしまうことや、一つの専門家に相談したことで“これで終わり”と安心してしまい、結果として全体が整っていないというケースも少なくありません。


そこで役立つのが「相続診断士」です。

各専門家の役割を理解し、お客様の状況に応じて必要な専門家へとつなぐ。

そして、全体像を整理しながら、次に何をすべきかを見える形にしていく。

そのために、日々学び続けているのが相続診断士です。


実は私自身、この資格を最初から十分に活かせていたわけではありません。

以前勤務していた税理士事務所の在籍中に取得したものの、当時は活用する機会もなく、ただ名刺に肩書として書いていただけでした。


しかし行政書士として独立した際、この資格をきっかけに京都相続診断士会へお声がけいただき、勉強会に参加するようになり、一年半事務局を務めさせていただく機会にも恵まれました。

各地で行われる相続診断士会では、各分野の専門家が集まり、それぞれの立場から相続に関する知識を共有し、実務に基づいた学びを深めています。

また、勉強会後の交流を通じて、信頼できる専門家とのつながりも築くことができます。

実際のご相談の中で、「この分野はこの方にお願いしたい」と思える方々と出会えたことは、私にとって大きな財産です。


今の私の仕事は、こうしたご縁と学びの積み重ねによって支えられていると感じています。


そしてこのたび、令和8年4月15日に「滋賀県相続診断士会」が復活し、キックオフ会が開催されました。


過去にこの会は存在していたものの、コロナ禍を経て休会となっていました。

このたび、私も副会長として関わらせていただくことになりました。


キックオフ当日は50名以上の方にご参加いただき、相続診断士協会の小川代表より「相続診断士としてのあり方」についてご講演をいただき、改めて身が引き締まる思いでした。


今後は、偶数月の第3水曜日に勉強会と懇親会を開催し、滋賀県の皆様を地域の専門家で支えられる体制を整えていきたいと考えています。

地域の中で顔の見える関係性を築きながら、「この人に相談すれば安心」と思っていただける環境を作っていくことが目標です。



手続きを進める中で、「これは誰に聞けばいいのか」「次に何をすればいいのか」と迷われる場面は少なくありません。


そうしたときに、全体を見ながら整理し、必要な専門家へとつないでいく

その“窓口”となれることが、私の強みの一つです。

そして、その先でおつなぎするのは、同じように「お客様にとって何が最善か」を第一に考えている、相続のスペシャリストたちです。

相続診断士としての学びとつながりがあるからこそ、安心してお任せいただける体制を整えることができています。


これからも、この資格を通じて得た知識とご縁を大切にしながら、皆様のお役に立てるよう取り組んでまいります。

相続について「何から考えればいいのか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。


 
 
 
bottom of page