体験記~自筆証書遺言を、法務局に預けてきました~
- suzuranjimusho
- 16 時間前
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専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
2025年3月のブログで解説をしました自筆証書遺言。
前回は、主に「自宅にあっても開けないで」というお話と共に、法務局に預ける方法もある、ということをご説明しましたが、覚えていらっしゃいますか?
今回は、今年のGW明けに、自分自身の遺言書をこの「法務局預かり」としてきましたので、その体験記を書いていきます!
法務局に預ける経緯
もともと、私は自筆証書遺言を約2年近く前に書いてはいましたが、自宅に保管をしていました。
私の相続人は、成人した娘と未成年の息子の2人であり、内容は暫定的です。
亡くなった後の手続きのことを考えると、公正証書にしておく方が良い、と思ってはいましたが、私が生きていれば息子が成人した時点で内容が変わるのは確実。
それならば、法務局預かりの方が手軽で良いのではないか、と思ったのです。
預けるための流れ
まずは、書き直すために用紙を準備しました。
法務局に遺言を預ける場合、遺言書はデータとして保管されます。
その関係で、遺言書の用紙はA4サイズの紙と決まっており、左右上下書いてはいけない余白部分があります。

(法務局HPより)
この約束を守れば、用紙は何でも良いのですが、私は法務局が発行している用紙を手に入れていたため、それを数枚コピーしました。
そして、この用紙に、法律で決められた要件を満たすよう注意しながら、丁寧に、自筆で、全文を書きました。
内容としては、自宅に保管していたものと同じにしました。
書き間違えても訂正は可能ですが、訂正の仕方も法律で決められているため、間違えないようにしたいと集中して書きあげました。
長いと書くのも大変ですし、間違える可能性も増えるので、自筆証書遺言に適しているのは、内容が簡潔な遺言、ということになりますね。
そして、「付言」も書きました。
この「付言」は、相続人へ向けた手紙です。
色々と任せてしまう娘に対してお願いとねぎらいを、そして、2人に対して母親として伝えたい想いを、便せん1枚に書きました。
そして、次は法務局へ予約を入れます。
遺言書を預ける法務局はどこでもいい、というわけではなく、まず「遺言書保管所」である必要があります。
そしてその中で「遺言者の住所地、本籍地、または所有する不動産を管轄する遺言書保管所」のいずれかから選択をします。
滋賀県であれば、この「遺言書保管所」は大津地方法務局の供託課、甲賀支局、彦根市局、長浜支局が該当します。
私の場合、大津市に自宅があるため、自宅から一番近い「大津地方法務局の供託課」を選択しました。
法務局に預けるためには、予約が必要です。
電話で可能ですが、私は用事があり訪問したので、直接窓口で予約をしました。
日にち(平日のみ)を決め、時間帯がいくつか決められているので、その中から16時を選びました。
当日、持参が必要なものは、以下になります。
・遺言書
・保管申請書
・住民票(本籍・筆頭者の記載があるもの)
・本人確認書類(マイナンバーなど)
・手数料(遺言書1通につき3,900円)
このうち、保管申請書は、法務局のHPからダウンロードもできますし、私のように窓口に行けば直接もらうこともできます。
用紙は5枚からなっており、記載する箇所は割と多いですが、遺言者や相続人の基本的な事項が多く、難しいものではありません。
住民票は、コンビニでマイナンバーカードを使って取得し、これら必要書類を持って、当日予約の10分ほど前に、大津地方法務局へ行きました。
手数料の3900円は印紙で払うため、まず法務局2階の印紙売り場で購入し、保管申請書の5枚目である「手数料納付用紙」に貼り付けます。
それから、3階にある供託課へ向かいました。
予約をしているため、窓口はとてもスムーズです。
遺言書と付言を提出すると、内容の確認はありませんが、遺言書が法律で決められた要件を満たしているか、のチェックはしてくれます。
そして必要書類を提出します。
当日中に「保管証」を受け取りたい場合は、1時間ほど待てば発行してくれますが、私は郵送を希望しました。
それも事前に確認をしており、封筒と切手を持参して郵送を依頼したので、窓口の滞在時間は10分もありませんでした。
その後、1週間ほどで自宅に「保管証」が届きました。
これで手続きは完了です。
遺言者の死亡後の手続きは
遺言者が亡くなった際には、法務局から相続人に「遺言書が保管されている」という案内が届く仕組みもあり、私は娘に届くよう設定もしました。
この設定があってもなくても、遺言者の死亡後は、相続人は
① 遺言書保管事実証明書の交付請求
② 遺言書情報証明書の交付の請求
という段階を経て手に入れた遺言書(実際には遺言書情報証明書)を使って、家庭裁判所の検認を経る必要なく、相続の手続きが行えるようになる・・という流れです。
本来、自筆証書遺言というのは、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認手続きが必要なので、相続人の方に動いてもらうことが多くなり、また検認手続きにも時間がかかるので、相続手続きを始めるまでに時間を要します。
同じ自筆証書遺言であっても、法務局に預けると、この家庭裁判所の検認が不要、というのは大きなメリットと言えるでしょう。
とはいえ、やはり死亡後の手続きはそれなりにあるので、生前の作成は手軽であっても、公正証書遺言の方が死亡後は断然に楽だな、ということもよくわかりました。
今回私は、手続きの方法を法務局のHPから印刷して、娘にわかるように、遺言書のコピーや戸籍などを一緒に一つのファイルにまとめ残し、口頭でも娘に必要事項を伝えて、任務を終了しました。
公正証書の便利さには劣りますが、これで私が死んでも娘の負担はかなり減る、ということで、私自身がとてもホッとしました。
手続きを経験して思ったこと
遺言書を法務局預かりにするには、本人が窓口に行って手続きをする必要があります。
代理人ではいけません。
そして、財産目録などはエクセルでまとめたり、通帳コピーを添付する、なども可能なのですが、全文は自筆で書く、ということができないといけません。
そうなると、この手続きは、自分で文章をある程度間違えずに書くことができ、自分で法務局へ赴いて手続きをすることができる人が使える制度、ということになります。
お元気で遺言書を書けて動ける方の制度だな、ということを実感した体験ともなりました。
他にもお伝えしておきたい点がいくつかあります。
・法務局へ預けてしまうと、手元に何も残らないため、必要な方は遺言書のコピーを事前に取っておきましょう。
・自筆証書遺言を法務局預かりにしていることを、相続人の方に伝えておきましょう。
自分の死亡時に、相続人へ法務局から通知が行くように設定はできますが、住所が変わっていれば届かないこともあります。
いざ亡くなった時に、遺言内容を実現できるように、しっかりとお伝えしておき、どのような手続きを経る必要があるのか、ご家族でコミュニケーションを取っておくことが大事です。
最後に・・
最近強く思うことは、
遺言書を書くにふさわしいタイミングを図っていても、そんなタイミングはなかなかありません、ということです。
なぜなら、生きている限り自分だけでなく、ご家族にもいろんなことが起こるからです。
人生は常に動いています。
この先のことがわかるわけでもありません。
まずは遺言書を書いてみる。
そして、状況が変われば書き直す。
それがいいのではないでしょうか。
私のように、自筆証書遺言でもいいではありませんか。
ぜひ、早速始めてみてください。
お手伝いさせていただきます!
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