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配偶者だけが相続人?実はそうとは限りません

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。


今回のテーマは、「子どものいないご夫婦の相続」についてです。


「子どものいないご夫婦は、配偶者が全て相続できる・・」

と皆様思ってはいませんか?


生前に特に準備は必要ない、と思って何もしていなかったが、いざ相続が発生すると、

「自分だけが相続人じゃない、と初めて知り、手続きの進め方がわからない・・」

ということでご相談を頂くケースがよくあります。


ご夫婦仲良く暮らしてこられて、

「うちは子どもがいないし、相続でもめるようなことはないはず」そう思われる方が多いのですが、実は、子どもがいないからこそ、生前の備えがとても重要なんです。



夫婦だけのつもりが、思いがけない人が相続人に?


たとえば、こんなケースをご紹介します。


「夫婦ふたり暮らし、結婚して50年。子どもはいない。

家も預金も、夫の名義で、妻は専業主婦。

ある日突然、夫が亡くなった・・」


この場合、妻がすべてを相続できる…と思われがちですが、

実際には、夫の「兄弟姉妹」や「甥・姪」にも相続権があるのです。


民法では、相続人の順位が決まっていて、

配偶者は常に相続人になりますが、


①    子

②    親(直系尊属)

③    兄弟姉妹


の順番で相続人となります。


さらに、子も親もおらず、兄弟姉妹も亡くなっていれば、その子ども(甥や姪)が代わりに相続人になります。


つまり、「あまり仲が良くない兄弟姉妹」や、「まったく交流のなかった甥や姪」などと、不動産や預金の分け方について話し合わなければならないこともあるのです。


「知らなかった」では済まされない現実


実際のご相談では、こんなお悩みを耳にします。


・「夫のきょうだいと何十年も連絡を取っていない」

・「名義変更のために、甥や姪の印鑑が必要と言われて驚いた」

・「相続放棄してくれると思っていたのに、取り分を求められた」


夫にとっては兄弟姉妹あっても、妻にとっては赤の他人のような関係性ということも多くあります。

夫がいたからこそ関係性を保てていただけで、亡くなった後に、妻単独で連絡を取って協議をする・・それだけでも、残された妻にとって大きな負担となるのではないでしょうか。

まして、一度こじれてしまうと、相続手続きがなかなか進まず、残された配偶者の心労は計り知れません。

銀行口座が凍結されたまま、生活費に困ることすらあります。


遺留分のことを耳にして、心配してご相談くださる方もいらっしゃいますが、兄弟姉妹(甥姪)には遺留分はありません。

それなら一安心!と思われるかもしれませんが、遺言書がない場合、遺産分割協議において「印鑑を押さない」と言われてしまったら・・?

法的な根拠はないにもかかわらず、印鑑を押してもらうために、幾らかを支払うことが必要となる場合もあるのです。


遺言があれば、「守りたい人」をしっかり守れる


こういった事態を防ぐために、生前に「遺言書」を残すことがとても効果的です。


このケースの場合、遺言書があれば、


✅ 配偶者にすべて相続させることができる

✅ 不動産や預金の名義変更について、兄弟姉妹への協議が必要なく、スムーズに進む


つまり、「自分が亡くなった後に、配偶者が困らないように」準備ができるのです。

公正証書遺言にしておけば、手続きもより確実で安心です。


最期まで、ふたりらしく暮らすために


夫婦ふたりで築いてきた、かけがえのない暮らし。

配偶者を大切に想う気持ち、そして、自分が亡き後も安心して暮らしていけるように。

その想いを、きちんと形にしておくことは、「もうひとつのやさしさ」だと私は思っています。


・遺言を書く

・どんな財産があるか整理しておく

・信頼できる人に相談しておく


それが、残された配偶者の安心につながり、ご夫婦おふたりの人生を、最期まで

“ふたりらしく”守ることになるのです。


「まだ早いかな」と思っている今こそ、始めどき。

これからの配偶者のことを思えば、早すぎることなどありません。


どのように手続きを進めればよいかな、と気になられたかたは、いつでもご連絡ください。


行政書士として、相続コンサルタントとして、あなたの想いを形にするお手伝いをいたします。




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