知っておきたい「生命保険信託」~大切な家族に“ちょうどいい形”でお金を届ける仕組み~
- suzuranjimusho
- 11月28日
- 読了時間: 4分
更新日:11月29日
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信していきます!
相続や生前対策についてご相談を受けていると、
「子どもにまとまった保険金をそのまま渡すのは不安」
「障害のある家族のために、お金を計画的に管理して届けたい」
といったお悩みや希望を伺います。
そんなときに役立つのが、生命保険信託という仕組みです。
皆さん、ご存じですか?
これは、従来の生命保険よりも “渡し方を細かくデザインできる” のが最大の特徴で、普通の生命保険契約にオプションとして設定できる、というものです。
プルデンシャル生命やジブラルタ生命など、取り扱っている保険会社は限られているため、その保険会社の生命保険に加入することがまず必要です。
そして、その保険会社ごとに提携している信託会社を通じて利用できます。
ここから、生命保険信託の基本的な仕組みや、実際の活用例をわかりやすく解説していきます。
■ 生命保険信託の基本的な関係者の仕組み
生命保険信託を設定する場合、通常の生命保険と異なり、保険金の受取人として信託会社を指定します。
この信託会社が、信託契約に基づいて保険金を管理・分配する 「受託者」 になります。
そして、生命保険をかけた本人は 「委託者」。
実際に保険金を受け取る人(家族など)は 「受益者」 と呼ばれます。
さらに受益者は次のように段階的に設定できます。
第一受益者 … 最初に保険金を受ける対象
第二受益者 … 第一受益者が亡くなった場合などの次の受取人
必要に応じて、第三受益者や残余財産の帰属先も設定可能
このように、「誰に」「どの順番で」「どのように」渡すかをきちんと決めておけるのが生命保険信託の大きな特徴です。

こちらは、ジブラルタ生命保険HPより引用させてもらった図です。
各生命保険会社によって受益者の数が違うなど、運用が異なる部分があるため、利用される場合は、各社の設定を確認し、よく理解しましょう。
■ 生命保険信託が選ばれる理由
● 一度に大きな金額を渡さず、計画的な管理ができる
生命保険金は、遺された方々が安心して生活をしていくために使われる、大事なお金です。
しかし、まとまった金額を一括で渡すことに、ふと不安を覚える・・なんてことはないでしょうか。
そんな不安を解消できるのが、この生命保険信託。
未成年の子どもや、お金の管理が難しい家族に、一括で大きな額が渡ることを避けられます。
信託会社が、あらかじめ決めたスケジュールに沿って定期的に支払ってくれるため、「必要なときに必要な分だけ届く」という安心感があります。
● 使い道や支払方法を細かく決められる
毎月○万円ずつ
○歳になったら金額を増やす
学費・生活費など用途を限定する
など、家庭の事情に合わせて細かく設計できます。
■ 活用例:シングルマザーの方が子どもの将来を守るために
ここで、具体的な活用例を挙げてみましょう。
たとえば、シングルマザーのAさんが、万が一のときに子どもへ確実に、生活費やこれからの学費を残したいと考えているケース。
もし通常の生命保険で「受取人:子ども」とすると、子どもが未成年の場合はすぐに自由に使えないうえ、成人後には一度に大きな保険金を受け取ることになります。
そこで、生命保険信託を活用すると……
子に「毎月5万円ずつ支払う」
18歳以降は「毎月10万円に増額」
必要に応じて「大学入学時に一時金○万円支払う」
といったように、成長に合わせて段階的に金額を変更できます。
さらに、まだ子ども自身で判断できない時期は信託会社が計画的に支払ってくれるため、浪費の心配も不要です。
■ 遺言や他の対策と組み合わせることで、より安心に
生命保険信託は非常に便利な仕組みですが、これ一つですべての生前対策が完結するわけではありません。
資産全体の分け方や、不動産の承継、相続手続きの流れなどは、遺言書や他の対策と組み合わせて考えていく必要があります。
「保険で守れる部分」と「遺言で定めておく部分」をうまく連携させることで、より安心できる財産の引き継ぎが実現できます。
■ まとめ
生命保険信託は、
大切な家族にお金を“ちょうどいい形で”届けたい
未成年の子、障害のある家族、金銭管理に不安のある家族がいる
自分に何かあった後の生活費や学費を計画的に渡したい
大切なお金を確実に、長く守りたい
そんな方にとても相性のいい制度です。
プルデンシャル生命やジブラルタ生命など、保険会社ごとに提携信託会社・費用体系が決まっているため、利用するときは専門家に相談しながら決めていくと安心です。
弊所では、保険募集人の方とも連携しており、ご紹介が可能です。
ご興味ある方は、ぜひご連絡ください。






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