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成年後見制度が変わろうとしています― 相続で困らないために、今知っておいてほしいこと ―

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信していきます!



相続や遺言のご相談をお受けしていると、「もっと早く知っていれば、違う選択ができたかもしれない」そう感じる場面に、たびたび出会います。


その中でも最近、特にお伝えしておきたいのが成年後見制度についてです。

実は今、この成年後見制度が見直されようとしていることをご存じでしょうか。


成年後見制度って、どんな制度?


成年後見制度とは、認知症などで判断がむずかしくなった方の代わりに、財産の管理や契約の手続きを行う人をつける制度です。

後見人がつくことで、本人が不利な契約を結んでしまうことを防ぎ、財産を守る役割を果たします。

この制度には、大きく分けて「法定後見」「任意後見」の2つがあります。


「法定後見」は、すでに判断がむずかしくなってから、家庭裁判所が後見人を選ぶ制度です。

ご家族が立候補をして、選ばれる場合もあれば、家庭裁判所の判断によってご家族ではなく専門家が選ばれることもあります。


「任意後見」は、元気なうちに「将来、この人にお願いしたい」と決めて、契約をしておく制度です。

任意後見の方が、ご自身が信頼している人に将来の自分のことを託すことができるので、安心感はある制度となっていますが、それぞれにメリット・デメリットがあるので、判断材料はこれだけではありません。



相続の現場でよくある「困ったケース」


相続のお仕事をしていると、生前は特に問題なく、家族が支え合って生活していたのに、相続の話になった途端、成年後見が必要になるというケースが少なくありません。


たとえば、相続人の中に判断がむずかしいご家族、具体的には、精神的なご病気がある方や、認知症の方などがいらっしゃり、話し合いを進められない、という場面。

こういう場面では、遺産分割をするには、「後見人をつけないと手続きが進められない」という状況になることがあります。

そうなると、家庭裁判所への法定後見の申立てが必要になります。

後見人がつくことで、手続き自体はできるようになりますが、そこにはいくつかの制約もあります。



後見人がつくと、できること・できないこと


法定後見が始まると、遺産分割は原則として「法定相続分」どおりに考える必要があります。

 

「家は長男に」「預金は均等に」といった、家族で話し合って決めたい分け方が、そのまま認められないことがあります。

これは、後見人が「その方にとって不利にならないか」を最優先に考える役割があり、

後見制度というのはすべて、本人を守るための仕組みだからです。


その結果、「家族が考えていた相続の形」と「実際にできる相続の形」が違ってしまうことがあるのです。

これは、ぜひ皆様に知っておいていただきたいところです。


そして、もう一つ大きなポイントがあります。


 

一度開始した後見は、簡単にやめられない


今の法定後見制度では、たとえば「遺産分割のため」に後見人をつけたとしても、その話し合いが終わっても、判断能力が回復しない限り、後見をやめることはできません。

つまり、目的が終わっても、後見は続くのです。

この点が、利用する側にとって大きな負担になっているのではないかという声が、多くあがってきました。


 

なぜ、制度が見直されようとしているのか


こうした実情を受けて、国では成年後見制度の見直しについて、本格的な議論が進められています。

「ある手続きのために後見人をつけたのに、その目的が終わってもやめられない」

この仕組みが、本当に今の時代に合っているのか。もっと使いやすい制度にできないのか。

そうした問題意識から、制度の見直しが検討されているのです。

 


相続で困らないために、今できること


では、相続の場面で「後見人を立てざるを得ない状況」にならないために、今できることは何でしょうか。

私が現場で強く感じているのは、遺言書の大切さです。

判断が難しくなる可能性のある方ご本人ではなく、ご家族のほうが遺言書を作成しておくことで、遺産分割の話し合い自体をしなくてすむ状況を作ることができます。

これは、今の制度の中でできる、とても有効な方法です。

 


制度が変わっても、遺言書は大切


今後、成年後見制度が見直されたとしても、法定相続分が基本になる考え方自体は、大きく変わらない可能性が高いと考えられます。

遺言書があれば、原則として遺産分割協議は不要になります。

後見人を立てる必要もなく、相続手続きを進めることができます。

制度が見直されようとしている今だからこそ、「将来どうなるか」を待つのではなく、「今できる備え」をしておくことが、結果的にご家族全員の負担を軽くすることにつながります。


成年後見制度の法改正は、大きな前進になる可能性があります。

ただ、それでもなお、相続対策として遺言書の重要性が変わることはありません。

相続は、起きてから考えるものではなく、起きる前に整えておくもの。

現場で日々感じている実感として、そのことを最後にお伝えしたいと思います。


ご自身やご家族の状況から、どんな対策をすればいいか、どんな遺言を用意すればいいか、弊所ではいつでもご相談を承ります。

一緒に今できる事前の準備を進めていきましょう。


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