top of page
suzuranjimusho

遺言書には「付言」をつけましょう

最近「遺言書」のお話が多いこのブログですが、

今日は「付言」についてお伝えしていきます。


「遺言書」の構成として、

まず最初に法的なことを書く本文部分があります。


ここに、「財産は何があって、何を誰にどうわけていきたいか」ということや、

「いざ亡くなったあとに、誰を遺言執行者とするか」

などの、法的に成立させるための事柄を記載していきます。


これは、ご自分で書いて自宅や法務局で保管する『自筆証書遺言』であっても、

公証役場で作成する『公正証書遺言』であっても同じであり、

法律で決められたルール通りに書かなければ、

実際にお亡くなり後に遺言書としての役割を果たすことができなくなるので、

最新の注意が必要となります。


この本文部分の下書きについて、私はお仕事で受けているのですが、

この本文ではない部分に「付言」という部分があります。


これは、

遺言者が遺されるご家族などに向けて書く『お手紙』部分

となります。


基本的には何を書いてもOK。

形式や内容なども自由です。

しかし、亡くなってから読んでいただくもの。

恨みつらみを書いてしまうよりは、ご家族に対して、

なぜこのような遺言を遺したのか、や、

感謝の気持ちなどを書いていただける方が絶対にいいだろう、と思っています。


そもそも、私がなぜ遺言書をお薦めするのかというと、

亡くなった後に、ご家族が円満であってほしいから。


手続きに困ることもなく、

また、相続財産を巡って揉めるようなことにもなってほしくないからです。


そのためには、

遺言書作成の段階、いえ、それ以前から、

ご家族でいろんなことをしっかりと話し合っていてほしい。

ここまで生きてきて、どんなことがあって、どのような想いを持っていて、

遺す財産、ご家族に対して、どうしていってほしいと思っているのか・・


こういったことを生前にたくさん話し合っていただき、

それを法的に成立させていくために遺言書を作成していただくのがいいのではないかと思っています。


私たち笑顔相続道生が願う、

皆様の『笑顔相続』を実現するための遺言書であってほしい

と願っています。


そういった想いで作成いただく遺言書。

亡くなったあとに、この遺言書作成の経緯を思い出していただいたり、

伝えきれなかった想いなどをご家族にあててもらえる、

付言はそんな素晴らしいものだと思っています。


例えば、離婚をされていて、長年実のお子さんに会えていない方もいらっしゃるでしょう。

そんな方が、実のお子さんに財産を少ししか遺せない、となったとき、

何も言わずに少しの財産を遺されるのと、

気持ちを伝えて頂いたうえで遺していただくのと、

どちらが少しでも円満に受け取っていただけるでしょうか。


付言は、そんな役割も担っていると思っています。


なかなかご自分で書くのは難しい、

という方には、私が想いを聞き取らせていただいたうえで、

代筆させていただく、ということも可能です。


遺言書は付言と共に、笑顔相続を実現するための役割を果たすものであってほしい。


『遺言書には付言を書く』

今日はこのことを、皆様に知っていただけると嬉しく思います。






閲覧数:28回

最新記事

すべて表示

相続手続き『あるある2選』

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。 当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。 このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。 早いもので、もう12月。...

相続対策における「生命保険」の力

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。 当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。 このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています...

「おひとりさま」のサポート【前編】

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。 当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。 このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。...

コメント


bottom of page