「公正証書遺言」のメリット・デメリット
- suzuranjimusho
- 3月27日
- 読了時間: 3分
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
今回は、前回からの流れで「公正証書遺言」についてご説明していきます。
まずは、振り返りから始めていきましょう。
前回は、「自筆証書遺言」についてご説明をし、「勝手に開封しないで」ということをお伝えしました。
「自筆証書遺言」とはその名の通り、「自分で全文を自筆する遺言書」のこと。
手軽に書くことはできますが、法務局保管制度を利用せずに、ご自宅などで保管していた場合は、「遺言書の存在を、相続人に公に知らしめ、相続登記や金融機関の手続きに使う」ために「家庭裁判所での検認が必要」ということを解説しました。
皆様覚えていらっしゃいますか?
さてここからが、今日のテーマである「公正証書遺言」についてです。
公正証書遺言とは
「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人が作成する形式の遺言書のことを言い、遺言書の内容を安全に管理し、実現性を高めたい方にお勧めするものとなります。
もう少し細かくみていきましょう。

上記は、私が、セミナーなどでお示ししている、自筆証書遺言と、公正証書遺言の比較表です。
公正証書遺言の大きな特徴としては、
※公証役場で、公証人によって作成される
※作成時に、2人証人が必要(証人に内容を知られる)
※公証役場へ、財産額や内容に則った手数料を支払う必要がある
※原本は公証役場で安全に保管されるため、紛失や滅失・改ざんの心配がない
※お亡くなり後に、家庭裁判所の検認が不要
が主なものになります。
検認が必要な自筆証書遺言と違い、公正証書は検認が不要、これは大きな違いですね。
作成時に資料の提出が必要
そして、作成時には公証役場へ色々な資料の提出が必要になります。
例えば、
・遺言者の出生~作成時点までの戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本などの資料
・財産の資料(不動産の謄本、評価証明書、通帳など)
です。
これらは、もし遺言書を作らずに亡くなった場合や自筆証書遺言を作成していて準備していなかった場合、お亡くなりになった後に、相続人の方が集めなければならない資料と同じです。
これらを、生前にご自身で集めるのは面倒だなぁ、と思う方もおられるかもしれませんが、結局は誰かが揃えなければいけない資料、ということだと、ぜひご理解ください。
生前にこうした準備をしたうえで作成する「公正証書遺言」は、遺言者は大変かもしれませんが、内容もしっかり整えられれば「自分が亡きあとに家族に揉めてほしくない」「手続きをスムーズに行ってほしい」という想いが実現できます。
想いを実現するために
想いを実現するためには、「内容もしっかり整えられれば」というところが大きなポイントとなります。
これは、法的な知識がないと難しいところも多々あります。
せっかくの公正証書遺言が、準備は万全だったのに、内容がいま一つだったということにならないように、内容をしっかりと吟味することがとても重要になります。
手軽に書ける「自筆証書遺言」。しかし、亡くなったあと相続人のやるべきことは多い。
準備は大変な「公正証書遺言」。しかし、亡くなったあと相続人の負担は非常に少ない。
どちらを選ぶのが良いか、皆様の状況によっても異なってきます。
弊所にご依頼いただければ、ご面倒な手続きは全てお引き受けいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
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