専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
早いもので、もう12月。
今年もあと一ヶ月で終わりますね。
月日の経過の速さに驚くばかりです。
私が行政書士になってからは、およそ2年半が経ちました。
この間にたくさんのご相談やお手続きを経験させていただきました。
ひとえにお声がけくださる皆様のお陰であり、心より感謝しておりますm(__)m
今回のブログでは、
私がご依頼やご相談を頂き経験した中で、ぜひ皆様に知っておいていただけたら・・と思うことを、2点に絞ってお伝えしたいと思います。
その2点とは、こちらです。
① 昔の相続手続きが完了していないケース
② 遺言書があれば、スムーズだったのに・・
では、順番にみていきましょう。
① 昔の相続手続きが完了していないケース
2024年4月1日よりスタートした、「相続登記義務化」の法律。
この法律により、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、という義務が発生することになりました。
この法律は過去の相続も対象となるため、その手続きがまだできていない、という相続人の方々が、法律の施行をきっかけに登記をする方向で動いてくださっているように思います。
この場合、法律があるから‥と言う理由ももちろんなのですが、実務をやっていると、過去の相続になればなるほど、相続人が増え手続きが複雑化してくる、ということを目の当たりにしています。
相続人が増える、ということは、署名押印をいただく人数が増えるということですから、その方々全員で同意して物事を進めていく、というのは、容易ではありません。
更に、もしその中の一人が認知症であれば、手続きを進めること自体が難しくなってしまいます。
また、相続人だった人が次に亡くなった時に、相続税がかかるという状況も起こり得ります。
遺産分割ができていない財産については、複数相続人の共有状態である、ということになり、相続税の申告ひとつとっても大変ややこしいことになってきます。
更には、相続税申告には10ヶ月、という期限もあるため、色々な手続きを超特急で進めていかなければいけません。
もし手続きがうまくいかなければ、未分割状態での申告となり、後に修正が必要となってくる場合もある・・という、益々面倒なことになってしまいます。
過去の相続手続きを放置しておいて良かった、ということは、まずありません。
どうしても今は難しい、というご事情で一定期間手続きを置いておく、ということもありますが、どちらにしても、今やらなければ将来、お子さんやお孫さんなど、どなたかが費用も時間も労力もかけて手続きしなければならなくなります。
新たなご相続手続きと、過去のご相続手続きを平行してお引き受けしていくケースも、私がいただくご依頼の中で最近増えています。
皆様には、過去の未了手続きがあるのであれば、ぜひお早めに取り掛かっていただくことをお勧めします。
② 遺言書があれば、スムーズだったのに・・
相続手続きをご依頼いただく中で、遺言書がないばかりに手続きが複雑になったり、または大人数の方に手続きに参加していただかなければ進められない、というケースにも何度か遭遇しました。
例えば、子どもさんがいない高齢のご夫婦で一方の配偶者が亡くなった場合、遺された配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹(または甥姪)が相続人、となるケースは多くあります。
「すべての財産は遺される配偶者に・・」と思っていたとしても、遺言書がなければ、配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)で、遺産分割協議を行わなければならず、全ての方の協力を得られないと、実質手続きがストップしてしまいます。
遺言書があれば、兄弟姉妹(または甥姪)の協力なくして、財産の移転は可能であるのに、です。
・相続人でない方に財産を渡したい
・相続人同士が協議をできる状況にない
・簡単に分けられる財産ばかりでなく、話し合いになると揉める可能性がある
など、遺言書があれば良かったのに、と思う場面はたくさんあります。
財産が多いから遺言書を遺し、少ないから遺言書が不要、というものでは全くありません。
皆様の想いを実現するためにも、遺された相続人の方々が笑顔で相続を迎えるためにも、遺言書はとても大きな役割を果たします。
遺言書がない場合は、どのような未来になるか一度想像してみてください。
想像がつかなければ、ぜひお問い合わせください。
遺言書のあるなしで、手続きの方法も、できるできない、も大きく変わってきます。
知らないままで済ませないでください。
今回は、私が経験した中で、ぜひ皆様にお伝えしておきたい2点を選んでみました。
年末年始を迎え、普段はなかなか会えないご親族の方と集まる機会も増えてくるでしょう。
その時にぜひ話題にしてみてください。
・過去の相続手続きができていない、不動産の名義がそのままになっている・・というものが残っていないでしょうか。
・遺言書はなくても、あなたの想いは実現できるでしょうか。
・遺言書を遺せたら、相続人の方にご苦労をかけなくて済むのではないでしょうか。
先人に想いを馳せながら、子孫のために何ができるか・・この年末年始は、ぜひそんなことを考える時間にしていただければ、と思います。
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