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『何も相続しない』=相続放棄?知っておきたい相続放棄の基本」

8月29日
読了時間: 6分

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信していきます!


前回まで、預貯金や有価証券など、相続する財産についてお話ししてきました。

こうした財産があり、大きな事情がなければ、基本的には「相続して引き継ぐ」という方が多いのではないでしょうか。

一方で、相続する財産よりも借金などの負債が多い場合や、さまざまな事情から「相続したくない」と考える方もいらっしゃいます。

そのような場合に検討されるのが「相続放棄」です。

ただ、法律上の「相続放棄」と、一般にイメージされている「相続放棄」には、少し違いがあります。

その違いをご説明しながら、法律上の相続放棄を希望される場合に知っておいていただきたい注意点についても、お話ししたいと思います。


まず、「相続放棄」と思っているものは?


お客様とお話ししていると、

「以前、親の相続のときに、私は相続放棄したので……」

という言葉をお聞きすることがあります。

ところが、よくよくお話を伺ってみると、「遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書にも署名押印したけれど、自分は何も財産をもらわなかった」というケースが少なくありません。

実はこれは、法律で定められている「相続放棄」とは異なります。


「相続人ではあるけれど、遺産分割協議の結果、財産を取得しなかった」ということなのです。


この二つには、大きな違いがあります。


法律上の「相続放棄」をすると、相続が始まった時点にさかのぼって、相続人ではなかったものとして扱われます。


一方、遺産分割協議で財産を取得しなかった場合は、相続人としての立場は変わりません。

そのため、「何も財産をもらわなかったから、借金などのマイナスの財産についても関係がない」とは限りません。

後から被相続人の債務が判明した場合には、相続人として債権者から請求を受ける可能性もあります。


本当の「相続放棄」とは?


では、法律上の「相続放棄」とは、どのようなものなのでしょうか。


法律上の相続放棄とは、家庭裁判所に申述を行い、家庭裁判所がその申述を受理するかどうかを判断し、受理されることで、相続をする権利を放棄する制度です。

原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に申述する必要があります。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは少し分かりにくいですが、簡単にいうと、亡くなったことだけでなく、自分がその方の相続人になったことを知ってから3か月ということです。


例えば、亡くなった方と長年連絡を取っておらず、亡くなったことも相続人になったことも知らなかったという場合には、必ずしも「亡くなった日」から3か月とは限りません。

そのため、自分が相続人であることを知った時期が重要になる場合には、そのことが分かる手紙や連絡などを、資料として残しておくことも大切です。


そして、家庭裁判所で相続放棄が受理されると、相続が始まった時点にさかのぼって、相続人ではなかったものとして扱われます。


つまり、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても、原則として相続する立場から外れることになります。


どんなときに相続放棄を検討する?


では、どのような場合に相続放棄を検討するのでしょうか。


例えば、

・明らかにプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い

・長年、被相続人と連絡を取っておらず、どのような財産や負債があるのか分からない

・被相続人との関係や、他の相続人との関係などから、相続に関わること自体を避けたい


など、さまざまなケースがあります。

ただし、相続放棄をすると、プラスの財産は相続して、マイナスの財産だけを放棄するということはできません。

預貯金や不動産などのプラスの財産も含めて、すべて相続する権利を失うことになります。


「3か月あるから」と考えず、早めの確認を


相続放棄を考える場合に、特に注意していただきたいのが3か月という期間です。

「まだ3か月あるから」と考えているうちに、財産や借金の調査に時間がかかってしまうこともあります。

3か月以内に判断することが難しい場合には、家庭裁判所に期間を延長してもらうための申立てができる場合もありますので、早めに専門家へ相談することが大切です。


相続財産には、むやみに手をつけない


また、相続放棄を検討している場合には、相続財産をどう扱うかにも注意が必要です。


例えば、被相続人名義の預貯金を自分のために使ったり、相続財産である不動産や株式を売却したりするなど、相続財産を処分した場合には、法律上、相続を承認したものとみなされることがあります。

そうなると、家庭裁判所に相続放棄が認められなくなる可能性があります。


また、被相続人に関する税金や保険料などの還付金についても注意が必要です。

還付金を受け取ったことが、相続財産の処分などとして相続放棄に影響する場合もあります。


「相続放棄をするつもりだったのに、知らずに相続財産を処分してしまった」ということにならないよう、判断に迷う場合は、先に専門家へ相談することをおすすめします。


自分だけの問題ではありません


そして、もう一つ知っておいていただきたいのが、相続放棄をすると、自分だけの問題では終わらない場合があるということです。


例えば、子どもが全員相続放棄をすると、次の順位である直系尊属、さらにその方もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

自分が相続放棄をすれば、それで終わり、と思ってしまう方もいらっしゃいますが、次の順位の相続人に「相続人としての立場」が移ることになります。

そのため、可能であれば、次の順位となる親族にも事情を伝え、相続放棄について相談しておくことが大切です。


知らない間に自分が相続人になっていた、ということがきっかけで、親族間の関係にひびが入ってしまうこともあります。


私がお手伝いできること


私は行政書士ですので、相続放棄そのものの家庭裁判所への申述手続きを、行政書士業務としてお引き受けすることはできません。


一方で、「そもそも相続放棄とはどういう制度なのか」「自分の場合、相続放棄を検討した方がよいのか」といった一般的なご相談をお受けすることはできます。


相続放棄は、単に財産をもらわないということだけでなく、法的に相続人の立場でなくなるための手続きです。

そのため、期限が定められているほか、相続財産の扱いにも注意が必要です。


「自分の場合はどうなのだろう」「相続放棄をした方がよいのだろうか」と迷われたときには、できるだけ早めにご相談ください。

具体的に相続放棄を検討される場合には、司法書士などの専門家におつなぎし、手続きについてご相談いただくことも可能です。

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