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「相続した土地を兄弟で分けたい」そんなときに必要な「分筆」とは?

9月27日
読了時間: 5分

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信していきます!

 

 

相続発生後に、

「父から相続したこの土地を、兄弟それぞれの名義の土地に分けたい」

というご希望を伺うことがあります。


不動産の相続の方法の一つに、「一つの土地を兄弟の共有名義にする」という方法もありますが、

これとは別に「一つの土地を複数に分け、それぞれを別々の土地として所有する」方法もあります。

この方法の場合には、土地を複数に分けるための手続きが必要です。


この手続きを「分筆」といいます。


「分筆」って、どういうこと?

分筆とは、上記のように「一つの土地を複数の土地に分ける手続き」です。


「100坪の土地があれば、50坪ずつに分ければいいのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、実際には、単純に土地を半分にして終わり、というわけではありません。


分筆をするためには、現在の土地の境界を確認し、どこで分けるのかを決めたうえで、必要な測量や手続きを行う必要があります。


この作業や手続きは「土地家屋調査士」という国家資格を持つ専門家が行います。


思ったより時間がかかることもあります

ではここで、「測量して分ければすぐにできるのか」というと、実際にはそう簡単には進みません。


もともと確定測量がされていない土地であれば、分筆のために改めて測量や境界の確認が必要です。

また、以前に測量をしていた場合でも、土地の状況や資料の内容によっては、改めて確認や測量を行うこともあります。

例えば、隣の土地が相続登記をされていない場合、所有者となる相続人が複数いることがあります。

そのような場合には、関係する相続人の方々に確認や立会いをお願いするなど、調整に時間を要するケースもあるのです。


また、現在私が関わっている案件の中にも、市との協議が必要となり、分筆までに時間を要しているケースがあり、想定以上に時間がかかってしまっています。


その上、分筆のための測量や境界の確認が終わったとしても、それで手続きがすべて完了するわけではありません。

土地家屋調査士による「分筆登記」が法務局で必要であり、その後、司法書士による「所有権移転登記」なども必要になります。


このように、土地を分けて相続するためには、測量だけでなく、その後の登記手続きも必要となるため、手続きがすべて完了するまでには、思った以上に時間がかかります。


費用についても、事前に考えておきたい

もちろん、費用も気になるところです。


分筆にかかる費用は、土地の広さや形状、境界の状況、測量の内容などによって変わりますが、場合によっては100万円を超えてくるケースもあります。

「土地を二つに分けるだけだから、それほど費用はかからないだろう」と甘く考えていただかない方が良いかもしれません。


遺言書で「分ける」と決めておけば大丈夫?

では、「将来、この土地を長男と次男で分けて相続させたい」と考えている場合、遺言書にそのように書いておけばよいのでしょうか。

もちろん、遺言書を作成しておくことは一つの方法ですが、書けばそのまま実現するわけではありません。


遺言書に書くのであれば、長男と次男が相続について話し合う必要はありませんが、分筆の作業は必要です。

そして、その作業がスムーズに進まなければ、せっかく遺言書を残していても、希望どおりに実現できないことになってしまいます。


そのため、遺言書で土地を分けることを考えている場合には、実際に分筆が可能なのか、どのように分けるのかを、あらかじめ確認しておくことが大切です。


場合によっては、相続が発生してから分筆するのではなく、生前に分筆しておく方がよいケースもあります。


土地を分けて相続した後のことまで考えておく

分筆して、それぞれが自分の土地として所有することができれば、その後の土地の使い方も、それぞれで考えていくことができます。


例えば、長男はそのままその土地に住み続け、次男は将来その土地を売却する、といったように、それぞれの事情に応じて土地を活用していくことができます。

一つの土地を共有するのではなく、それぞれが自分の土地として所有することで、将来の使い方や処分について、それぞれの所有者が判断していきやすくなるという点は大きなメリットと言えるでしょう。


だからこそ、土地を兄弟で分けて相続させたいのであれば、相続が発生してから考えるのではなく、様々な観点から事前に検討することが大切なのです。


土地を分けたいときは、早めに相談を

土地を兄弟で分けたい、将来それぞれに相続させたい、というご希望がある場合、実際には境界の確認や測量、関係者との調整、分筆登記、所有権移転登記、そして費用など、事前に考えておきたいことがいくつもある、ということを今回知っていただけたかと思います。


私は行政書士ですが、コンサルタントとしての立ち位置で、こうした手続きの流れを把握し、土地家屋調査士や司法書士などの専門家と連携しながら、お客様のご希望を伺い、必要な手続きや進め方を一緒に考えていくことができます。


「この土地を兄弟で分けたいけれど、実際にできるのだろうか」と思われたときには、ぜひ弊所までお早めにご相談ください。

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