皆さまは「遺留分」という言葉を聞いたことがありますか?
民法第1042条に「遺留分の帰属及びその割合」について書かれています。
民法第1042条
1. 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
1. 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
2. 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2. 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
難しいですよね。
これを読んだだけでは、頭の中はクエスチョンマークだらけではないでしょうか。
これをわかりやすく解説していきたいと思います。
まず、どなたかが亡くなった場合。
その方の財産については、法律では「法定相続人」と「法定相続分」というものが決められています。
「法定相続人」というのは、「法律で決められた相続する権利のある人」ということです。
これには順位がついていますが、順位に関係なく、
配偶者は必ず「法定相続人」となります。
そして、第一順位が『子』
第二順位が『直系尊属』
第三順位が『兄弟姉妹』となります。
では、「法定相続分」(法律で決められた相続する権利のある割合)
がどうなるかというと、以下のとおりです。
配偶者がいる場合
配偶者のみ:配偶者1/1(100%)
第一順位:配偶者1/2と子1/2
第二順位:配偶者2/3と直系尊属1/3
第三順位:配偶者3/4と兄弟姉妹1/4
配偶者がいない場合
第一順位:子1/1(100%)
第二順位:直系尊属1/1(100%)
第三順位:兄弟姉妹1/1(100%)
これが、法律で決められた相続する権利のある割合、ということになるのです。
例えば、亡くなった方に、配偶者と子と、兄弟姉妹がいた、という場合、
第一順位の配偶者と子が法定相続人となり、兄弟姉妹には権利はない、
ということになるのです。
ここまで理解できたら、次が
「遺留分」です。
「遺留分」は
「法定相続人の中の、配偶者・子・直系尊属が主張すれば必ずもらえる相続分」
と考えて頂ければわかりやすいと思います。
ここでお気づきでしょうか?
この「遺留分」権利者の中に、兄弟姉妹は入っていないのです。
もし、第三順位の兄弟姉妹に相続の権利が発生したとしても、
残念ながら「遺留分」を主張することはできないのです。
では、権利のある「配偶者・子・直系尊属」の「遺留分」とは?
これもわかりやすくお伝えすると、
直系尊属のみが法定相続人という場合のみ、遺留分は法定相続分の1/3。 他の方が法定相続人の場合、遺留分は法定相続分の1/2、ということになります。
例でお伝えすると、
直系尊属のみが法定相続人の場合:
例)父親と母親が法定相続人。
父親の法定相続分は1/2(母親も1/2)
父親の遺留分は1/2×1/3=1/6
(母親も同等)となります。
直系尊属以外が法定相続人の場合: 例)配偶者と子2人(A、B)が法定相続人。
子Aの法定相続分は1/2×1/2
(2人いるから)=1/4。
(配偶者1/2、子Aが1/4、子Bが1/4) 子Aの遺留分は1/4×1/2=1/8(子Bも同等)
となります。 なんとなくわかってきましたでしょうか? もし、この遺留分を侵害するような遺言を作成した場合、 例えば、「愛人に100%財産を遺贈する」として、
配偶者にも子にも何も遺さない、とする内容であっても、
遺言自体は有効です。
配偶者や子が何も言わなければ、
愛人という、相続人ではない立場であっても、 遺言があれば100%相続財産を受け取ることも可能なのです。 ただ、配偶者や子が主張すれば、その遺留分は確保できるもの、ということです。 このように、「遺留分」というのは、 『権利者が行使して初めて現実化されるもの』です。 権利者が行使しないことを願って遺言書を作成することもできますが、
遺言者の想いが必ずしも実現されるかどうかはわかりません。 それならば、遺留分に配慮した遺言書を書く、というのもひとつの方法です。 まずは、この「遺留分」という言葉の意味を正しく知った上で、
何を選択していくのか、ということを考えていって頂ければ、と思います。
すずらん行政書士事務所では、遺言書作成のお手伝いをしています。
お気軽にお問い合わせください。
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