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「行政書士」と「司法書士」はどう違う?!

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。


 

私は行政書士ですが、皆さん、どんな時に「行政書士に仕事を頼もう」と思いますか?

私は「遺言書の作成」「相続手続き」をメインとして仕事をしていますが、これらを依頼しようと思うときに、「では、行政書士に頼もう」と思う方がどれほどいらっしゃるでしょうか。


実は私自身、行政書士がどのような仕事をしているのか、数年前まではさっぱり知らずにいました。

「相続の仕事をしたいな」と思い、「国家資格でそういうことができるのは何かな」と調べたときに、行政書士もその一つだ、ということがわかり、興味を持ち、勉強をし、この資格を取った、というのが実のところです。

 

自分自身が行政書士になって、仕事をしていく中で、本当によく言われるのは

「行政書士に何を頼んだらいいのかわからない」

「司法書士との違いは?」

ということ。

今日は、この辺りのことを、遺言書作成や相続手続きの場面に絞ってお話していきたいと思います。



 

「行政書士に何を頼んだらいいのかわからない」

 

行政書士として仕事をしていく以上、「業際」というものをしっかりと理解し、気を付けていかなければいけません。

士業における「業際」とは、「士業固有の独占業務範囲」のことをいい、各士業は他士業の独占業務範囲を侵さないようにしなければなりません。


例えば、行政書士は「官公署に提出する書類」を作成することができます。

県や市などの官公署へ、書類を作成し提出することを業としてできるのですが、これを行政書士以外が行うと、違反となり罰せられます。

これがいわゆる「独占業務」です。

(とはいえ、官公署であればどこでも行政書士が作成・提出できる、というわけではないことは要注意です)


他にも、「その業務を行うことが他の法律において制限されていないもの」という条件はありますが、「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」を作成することができ、これらも「独占業務」にあたります。

例えば、遺言書や遺産分割協議書は「権利義務に関する書類」であり、相続関係説明図や法定相続情報一覧図、財産目録は「事実証明に関する書類」となるので、作成可能、というわけです。

「書類の作成」を依頼したい、という場合は、まずは行政書士にお尋ねください。


 

「司法書士との違いは?」


行政書士とよく混同される資格として、司法書士があります。

司法書士の資格も、遺言書や遺産分割協議書、相続関係説明図などを作成することができます。

しかし、行政書士との大きな違いは、司法書士が作るそれらは、「登記を目的」とした書類、ということです。

逆に言うと、登記する目的のない遺産分割協議書(不動産について記載しない場合)は司法書士では作成できない、ということになるのです。

 

この「登記」という業務は行政書士では行うことができない、司法書士の独占業務の一例であり、基本的に「法務局へ提出する書類」は司法書士の資格で行います。

(とはいえ、法務局へ提出する書類でも、法定相続情報一覧図は行政書士も作成可能なのです。ややこしいですよね。)

 

※「戸籍の確認、財産の確認、遺産分割協議書の作成」→行政書士へ

※「不動産の相続登記」→司法書士へ

※「相続税の申告」→税理士へ

※「紛争の仲裁・代理人になってもらう」→弁護士へ


相続手続きということにおいては、皆様はこういった感じで覚えていただければいいのではないかと思います。

 

実は、これらを覚えていただくのよりも大事なことがあるのですが、それは「相続を専門」としている事務所に依頼していただく、ということです。

お医者さんを例にとりますが、お腹が痛いときに歯医者さんに行っても適切な治療は受けられませんよね。

業務を行うことができる資格であっても、その分野を得意とするところに頼まなければ、結局はうまくいかないこともあり得るのです。


私と同じ行政書士であっても、「官公署に提出する書類」の作成を主な業務としている方であれば遺産分割協議書の作成の仕方はよくわからない・・ということも多々あります。

司法書士であれば、会社法に強い、または、債務整理に強いという司法書士もいますし、税理士の中には、法人や個人事業主の会計業務を得意とし、相続税はほとんど扱わない、ということもよくあります。

弁護士資格は万能なので、登記や税金の申告、官公署への書類の作成など、他士業の独占業務といわれるものも、すべてできるという「さすが」な資格です。

しかし、その資格をもつ弁護士であっても、相続に強いかどうかはまた別の話です。

交通事故に強い、離婚に強い、企業法務に強いなど、それぞれに得意分野がある、ということについては他資格と同じなのです。

 

皆様の中で、これらを理解して、ご自身ですべて手配する、というのはそう簡単なことではありません。

まずは弊所へお尋ねいただければ、弊所で手続き可能なことか、またはどの資格がそれを行え、その中でもどの事務所に依頼すれば手続きをスムーズに進められるか、ということを判断し、手配をすることができます。


お客様によって、家族構成・関係性そして資産状況などが異なるので、手続き内容についてもすべて異なってきます。

弊所は、必要な手続きの進め方を検討し手配できるコンサルタントの役割も担っておりますので、迷われたらぜひお気軽にご相談いただければ、と思います。

 

 

 

 

 

 

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