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「相続の手続き」とは?



チラシなどでご案内している「相続の手続きをお手伝いします」というもの。

「どんなことを手伝ってくれるの?」という疑問にお答えすべく、

ごく簡単にですが、手続きの流れ、行政書士ができること、をご説明いたします。



お身内の方が亡くなられた後、悲しみに浸る間もないほどたくさんある、手続きすべきこと。

その中の、避けては通れない「遺産分割協議」それが相続手続のひとつです。

お金持ちだけに「相続」は発生するのではなく、どなた様でもお亡くなりと同時に「相続手続」が必要となってくるのです。

この手続きを怠ると、


不動産の名義変更ができない・・

銀行の口座が解約できない・・


そしてその間に二次相続が起こり、尚更ややこしくなる・・


と良いことはありません。


では、その遺産分割のための手続きとは、どうするのでしょう?



まずは、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を知らべ、

「相続人を確定」させます。

そして、故人の財産の調査をして、

どのような、そしていくらの財産があるのか、という

「財産一覧表」をおつくりします。


財産一覧表を基に、どのように遺産を分割するのか、

その協議を相続人皆さまで行って頂き、そちらをもとに

「遺産分割協議書を作成」します。


ご希望のお客様には、通帳の解約などの

「遺産分割協議書の執行」も行います。


これが、行政書士が行う一連の流れです。


ただ、これだけではありません。

相続税申告が必要となりそうなお客様には税理士のご紹介、

不動産をお持ちのお客様には司法書士のご紹介、

なども行い、いずれもご紹介に留まらず、私どもでしっかりと連携していきます。



行政書士、そして相続診断士である当事務所にご依頼頂くメリットは、

現在の状況を適切に判断し、必要がある場合は、相続に強い専門家にお繋ぎできること。

そして、費用のことも考えながら、お客様のご負担が最小限で済むように、私が窓口となれること。


悲しみに浸る間もなく多くの手続きをこなしていくのは、心身ともに疲弊します。

まずは、何が必要か、どのように手続きを進めていく必要があるのか、

そのご案内から始まり、最後までしっかりとお手伝い致します。


どうぞお気軽にご連絡ください。








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