チラシなどでご案内している「相続の手続きをお手伝いします」というもの。
「どんなことを手伝ってくれるの?」という疑問にお答えすべく、
ごく簡単にですが、手続きの流れ、行政書士ができること、をご説明いたします。
お身内の方が亡くなられた後、悲しみに浸る間もないほどたくさんある、手続きすべきこと。
その中の、避けては通れない「遺産分割協議」それが相続手続のひとつです。
お金持ちだけに「相続」は発生するのではなく、どなた様でもお亡くなりと同時に「相続手続」が必要となってくるのです。
この手続きを怠ると、
不動産の名義変更ができない・・
銀行の口座が解約できない・・
そしてその間に二次相続が起こり、尚更ややこしくなる・・
と良いことはありません。
では、その遺産分割のための手続きとは、どうするのでしょう?
まずは、お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍を知らべ、
「相続人を確定」させます。
そして、故人の財産の調査をして、
どのような、そしていくらの財産があるのか、という
「財産一覧表」をおつくりします。
財産一覧表を基に、どのように遺産を分割するのか、
その協議を相続人皆さまで行って頂き、そちらをもとに
「遺産分割協議書を作成」します。
ご希望のお客様には、通帳の解約などの
「遺産分割協議書の執行」も行います。
これが、行政書士が行う一連の流れです。
ただ、これだけではありません。
相続税申告が必要となりそうなお客様には税理士のご紹介、
不動産をお持ちのお客様には司法書士のご紹介、
なども行い、いずれもご紹介に留まらず、私どもでしっかりと連携していきます。
行政書士、そして相続診断士である当事務所にご依頼頂くメリットは、
現在の状況を適切に判断し、必要がある場合は、相続に強い専門家にお繋ぎできること。
そして、費用のことも考えながら、お客様のご負担が最小限で済むように、私が窓口となれること。
悲しみに浸る間もなく多くの手続きをこなしていくのは、心身ともに疲弊します。
まずは、何が必要か、どのように手続きを進めていく必要があるのか、
そのご案内から始まり、最後までしっかりとお手伝い致します。
どうぞお気軽にご連絡ください。
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