「行政書士になりました」と地域包括支援センターや社会福祉協議会の方にご挨拶すると、必ずと言っていいほど聞かれるのが
「後見ってできますか?」です。
「成年後見制度」
皆さまはこの言葉をご存じでしょうか。
精神上の障がいにより、判断能力が欠ける、あるいは不十分な方に援助者を選任し、本人に代わって財産を管理し、契約の締結等を代わって行ったり、あるいは本人が誤った判断に基づいてした行為を取り消す、など、本人を保護・支援する制度です。
成年後見人は、本人の自己決定を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない、という義務があります。
心配だからお世話してあげよう、という簡単なものではなく、本人のためになることを本人に代わってやる、という重い責任が伴うため、行政書士会の中にも「一般社団法人コスモス」という成年後見のサポートセンターがあります。
成年後見制度は、「法定後見制度」と「任意後見制度」というものにも分かれます。
「法定後見制度」は、既に判断能力に欠ける、または不十分な方に、裁判所が後見人を指定する制度であり、
「任意後見制度」は、本人がお元気なうちに、あらかじめ誰か信頼できる方を「後見人」として指名して何をどのようにサポートしてもらうかも決めておき、公正証書に残しておく、というものです。
とは言っても。なかなか複雑ですよね。
私も最初はその違いにピンときませんでした。
しかし、この高齢化社会、認知症の方もお一人暮らしの方も増えています。
地域包括支援センターなどでは、そういった方々のサポートができる後見人を求めているのだと思います。
そこで、私もコスモスの研修を受け、後見について勉強をしました。
いつか、私を「後見人」として求めてくださる方がいた場合に対応できるように、との思いからです。
難しい仕組みについては、ひとまずおいておいて。
今回皆さまにまず覚えていただきたいのは、
もしも認知症になったその時に、自分の大事なことを託す相手を誰にしようか、お元気なうちに決めておくことができる制度がある、ということです。
ご自分のことは、ご自分で決めたいと思いませんか?
どなただと安心してご自分の財産や契約のことをお願いできますか?
ご家族ですか?それとも、信頼できる専門家ですか?
まずは、どんな制度かな?と今回興味をもって頂けましたら、一度当事務所までご連絡ください。
詳しいご説明とともに、皆さまの将来についてご一緒に考えることができれば、と思っています。
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