- suzuranjimusho
- 2024年4月30日
- 読了時間: 4分
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
大津市の委託事業の一つ、若年性認知症カフェ「結芽」が、毎月第二水曜日に開催されています。
場所は、京都信用金庫膳所支店様のおしゃれなロビー。
13時半~16時頃までの間、当事者の方々に限らずどなたにでも来て頂ける場となっています。
私がこのカフェに参加させていただくようになったのは、2023年の10月からです。
京都信用金庫の職員様が、私が参加している『湖城が丘サロン』に足を運んでくださった時に、このカフェのことを教えていただいたことがきっかけでした。
実は、私は父親を脳血管性の認知症で2017年に亡くしています。
私が行政書士になったのは、その後。
今の私には、この行政書士という立場から、発信できることがあるのではないかと思ったのです。
実際半年通ってみて感じることですが、このカフェの存在は地域の人々に知れ渡っている、という状況ではありません。
現状は「何かサポートをしていきたい」と考える方々が集まり、情報交換などをしている場になっています。
若年性認知症の当事者の方とその配偶者の方も定期的に参加してくださっているので、そのご夫婦にとって情報を仕入れる一つの場でもあり、別の場所へと繋がる場でもありつつ、もっと色々とできることを増やしていきたい・・と主催の方が模索してくださっている状況です。
認知症と言ってもひとくくりにはできません。
・アルツハイマー型認知症
・血管性認知症
・レビー小体型認知症
・前頭側頭型認知症
と4つの種類と初期症状があるようです。
私自身、まだまだ勉強不足です。
父親の症状が他の方に当てはまるわけでもないでしょうし、一つの経験として受け止めるべきだと思っています。
それでも、元気だった時は少し怖かった父が、文字が読めなくなってきて新聞を逆さまに読んでいた姿、母を探しに出かけてそのまま迷子になってしまって夜中まで見つからず探し回ったこと、胃ろうをしないと生きていけないという選択を迫られ決断したこと・・
母は寝たきりになった父を10年介護して看取り、一緒に住んでいない私達家族もみんなで頑張りました。
私にとって大きな経験であることは間違いありません。
そして今の私には生前対策を行っている行政書士として発信できることがあります。
その一つが「相続が発生したときに、相続人に認知症など判断能力がない方がいらっしゃる場合、遺産分割は困難なので、ぜひ生前に遺言を書いてください」ということです。
遺産分割協議というのは、相続発生後に亡くなった方の財産をどのように分けていくかということを、相続人全員で話し合うことを言います。
話し合いで決まった内容を遺産分割協議書というものにまとめ、署名押印をしていきます。
相続発生後にはこの遺産分割協議書の作成をしないと、不動産の名義変更などの手続きができないのですが、これは形式的なものではなく、きちんとした契約事です。
契約というのは、判断能力がある方にしか行えない行為です。
認知症が進み、判断能力がない状況の方が相続人の中にいらっしゃる場合、この遺産分割協議に参加できないということなのです。
ということは、亡くなった方の財産を動かすことができなくなる、ということです。
それでも遺産分割協議を進めたい、となれば、認知症の方に法定後見人をつけて、協議を行うことになります。
そうするとその法定後見人はその後外すことができず、一生費用が掛かり続けることになるのです。
こういった事態を避けるには、生前に遺言を書いていただくこと。
遺産分割協議が必要なくなり、遺言執行者を就けておけば更に財産の移転がスムーズに行われることになるのです。
認知症の方がご家族にいらっしゃる場合、その方を支えることに目が行きがちですが、少し視点を変えてみると、このようなことも実は大切な対策の一つなのです。
また、ご自身が認知症になる前に、将来に備えて信頼するご家族と任意後見契約を公正証書にて結ぶ、ということもお元気なうちにできる対策の一つです。
カフェ結芽の活動は、色々なことを考えさせてくれます。
当事者の方の憩いの場となるのか、発信の場となるのか、または専門家に相談できる場となるのか・・
どれか一つでなくていい、色々な形を組み合わせてお役に立てる場になっていきたい。
その一つの歯車として、私も法的な発信をしつつサポートしていける役割を担っていければ、と思っています。
結芽に一度来てみようかな、と思われたら、お気軽にどうぞ。
どなた様も大歓迎です。
認知症があってもなくても、人と人とが繋がれる場であり、助け合える場としてこの1年活動は続いていきます。
美味しい珈琲とお茶菓子でおもてなしいたします(^^♪
- suzuranjimusho
- 2024年2月25日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年5月31日
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言(生前対策)・相続・離婚のご相談を主にお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
今回は、令和6年3月1日施行の「利用しやすくなる」と言われている「戸籍制度」について解説していきたいと思います。
この制度によって変わることは、二つあります。
一つは、「戸籍謄本等の広域交付」といい、最寄りの市町村の窓口で戸籍の取得ができるようになる!というもの。
そしてもう一つが、「戸籍の届出時にこれまで添付していた戸籍証明書等の負担が軽減する」というものです。
どちらも使い勝手のよくなるはずの制度ですが、相続の場面で期待されるのは、「戸籍謄本等の広域交付」の方でしょう。
こちらの制度について、詳しくみていきましょう。
相続が発生すると、まずは相続人が誰か、ということを確認し証明するために、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまで」の連続した戸籍を取得する必要があります。
この「戸籍を取得する」という際、これまでは本籍地の役所に請求する必要がありました。
「生まれてからの戸籍はすべてお住まいの市町村にある」という方も中にはいらっしゃるでしょうが、本籍地を何回か変えている、という方も一般的に多くいらっしゃいます。
そうすると「生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得しよう」と思った時、一つの窓口では足りず、戸籍を順番に遡り、以前の本籍地である遠方の市町村に郵送で請求して集めていく・・という手順が必要な場合もありました。
それが、今回の「広域交付」という制度により、お住まい(最寄り)の市町村の窓口で戸籍を請求すると、その一連の戸籍を揃えてもらえるようになるのです!
これは、とても便利ですよね。
ただこの制度、注意点もいくつかあります。
ひとつは、「すべての戸籍を取得することができるのか」というと、必ずしもそうではないということ。
『コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く』という但し書きがついているのです。
ということは、窓口で受け取れた戸籍が、「生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍」であるとは言い切れませんね。
戸籍というのは、何十年も生きてきていらっしゃるうちに、本籍地の変更や戸籍の中身の変更だけでなく、戸籍法の改正により、ご自身の知らない間に新しい形式の戸籍に変わっていることがあり、そうなると一つの市町村の中でも集める戸籍は複数に及ぶということがよくあります。(もちろん、戸籍の形式が変わるだけで、事実が記載されていることには変わりません)
それらの戸籍が全て揃っているのか、しっかり中身を確認し、足りない戸籍があればこれまで通り、市町村に個別に請求していかなければいけません。
そして、もう一点。
誰もがどの戸籍でも取得できる、というわけではないのです。
誰が請求できるのか、ということは決められており、
「本人・配偶者・父母、祖父母などの直系尊属、子、孫などの直系卑属」の戸籍を請求できる、ということになっています。
では、どんな相続の連続した戸籍取得に利用できるのか、というと、
・配偶者の死亡
・自分の親や祖父母の死亡
・自分の子や孫の死亡(あまり考えたくありませんが・・) ということになります。
これも、委任状を使っての請求などはできないため、「夫の父母の相続が起こり、妻が代わりにその戸籍を取りに行く」という際にはこの制度は使えません。
もちろん、私達行政書士のような士業も利用できず、これまで通り、個別に市町村に請求する、ということになります。
そして、窓口へ行く必要もあり、本人確認資料も必要です。
郵送などではこの制度は利用できません。
そして、市町村によっては、「90~120分程度の待ち時間の余裕を持ってお越しください」などと注意書きをしているところもあります。
使い勝手がよくなる制度・・ということで期待もされていますが、果たしてどれだけの場面でその恩恵を受けられるでしょうか。
代理人も取得できる、どんな相続の場面でも利用できる、兄弟姉妹の戸籍も取得できる、待ち時間も短くできる・・などとなってくれれば、相続手続きにおいて大きな前進となるのではないでしょうか。
今後運用される中で制度の改善も行われ、本当に便利な制度となっていくことを期待したいと思います。
この制度を今後利用される方は、使い勝手のご感想などをぜひお聞かせください。
- suzuranjimusho
- 2024年1月31日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年4月30日
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
今日のブログは、弊所のシステムをいくつか変更することについてのお知らせとなります。
これまで、弊所にご相談を頂く場合、「初回1時間無料相談」を実施してきました。
皆様の「ご相談したいけれどどこに相談したらいい?」という時の気軽なお問い合わせ先でありたい、という想いからです。
ご相談することすらためらう方もいらっしゃる中で、料金が発生すると尚更・・
「無料」ということが皆様の背中を押すのであれば、と思い、開業当初から続けてきました。
できればこの仕組みを維持したかったのはやまやまですが、私1人ですべてをこなすことができなくなってきた、というのが現状です。
今後は初回か否かということに関わらず、30分3,300円、または1時間5,500円(税込)のご相談料を頂戴します。
ただ、ご相談の後お仕事としてご依頼いただける場合は、このご相談料も報酬の一部とさせていただきますので、どうぞご安心ください。
とはいえ、一律で無料相談を廃止するわけではありません。
例えば、
・ご紹介のお客様
・過去にご依頼頂いているお客様
・「無料相談」のチラシをご持参くださるお客様
・公式LINEをご登録いただき、相続診断をお申込みくださったお客様
については、初回1時間の無料相談を維持していきたいと考えています。
また、イベント開催に伴う無料相談という形で、少しでもその機会を作りたいと思っています。
例えば月に一度参加している「湖城が丘サロン」。
このサロン内では「ミニ無料相談」のコーナーを持たせていただいているので、今後もこのコーナーは継続します。
ただサロン側の事情により、昨年の11月から土曜日開催となったため、私が定期的に参加することができなくなっており、このコーナーも実質行えておりません。
私がサロンに参加できないためにご相談ができない、という方については、別途ご訪問などさせていただき、サロンと同様に30分(初回のみ)無料でご相談を承ります。
他にも、今後セミナーと合わせて無料相談を行うなど、皆様が気軽にご相談いただけるような形は考えていきたいと思っています。
今後少しずつ変化していくことはあると思いますが、今のところはこの方向性であることを、どうぞご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。
その他、弊所がこれからもしっかりお客様に寄り添った仕事をしていくために、
2024年1月より従業員を増やし、事務作業などの効率化を図っています。
それに伴い、3月より報酬額の改定も行います。
ご依頼をお考えのお客様は、お早めにお問い合わせくださいませ。
色々と変化していくには、勇気がいります。
しかし、変化を恐れていては、先へ進めません。
お客様に喜んでいただく仕事を長く続けていくためにも、持続可能な仕組みづくりが必要だと思い、今回色々と変えていくこととしました。
皆様にはご理解ご協力賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
ご不明点などありましたら、いつでもご連絡ください。



