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更新日:2024年8月29日

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。



今回は、前回に続いて「おひとりさまのサポート」の「生前のサポート部分」についてお話していきたいと思います。


前回の簡単なおさらいですが、

おひとりの方が亡くなった場合生前に作成した遺言書や死後事務委任契約をもとに、遺言執行者が遺言内容を実現し、死後事務受任者がその方の最期のお手続きやお片付け、納骨などを行っていきます。

それらを実際に行っていくためには生前からの関りが大切です、というところまでが、前回の内容でした。



さて、ここから今回のテーマとなりますが、皆様は、なぜ生前から関わることが必要だと思いますか?

一度考えてみてください。

遺言書を作成し、死後事務委任契約を交わしても、作成した後お互いが連絡を取り合わなければどうなるでしょう?

いざ亡くなった時の連絡はスムーズに取ることができるでしょうか。


そして、遺言書や死後事務委任契約は、作成してすぐに亡くなるわけではありません。

数年後、中には数十年後という場合もあるでしょう。

一度作った内容のまま、時間が経過する中で財産状況やご希望に変化があることは十分考えられます。

そんな時、しっかりとしたフォロー体制が取れていないと、過去に作ったままの、現在にそぐわない内容のままでお亡くなりになってしまう、ということになります。

折に触れて内容を確認し、状況の変化に応じて必要があれば作成し直す、ということは、とても大切なことではないでしょうか。


また、遺言執行や死後事務を専門家が行う場合、報酬が発生してきます。

その報酬の管理、というものも重要になってきます。

預り金として契約時に一定金額を渡しておく必要がある場合や、顧客の通帳の中でその資金を確保しておく場合、など受任する側の仕組みにもよりますが、話し合いで取り決めをするケースもあります。

金銭が絡んでくることですので、信頼関係がなくなればこれらを遂行していくのは難しいことです。


しかし、何より私が一番大事だと思うのは、ご自身の最期を任せる相手ですから、「この人に看取ってほしい」そして受ける側は「この人のことをしっかり看取ろう」という気持ちでお互いが向き合っていく。

そんな関係性を築くことが大事なのではないか、と考えています。



実際に、どんな形で生前からサポートし関係を築いていくか、というと

「見守り」「財産管理」「任意後見」という契約が主なものになってきます。


「見守り」とは、依頼者がお元気でご自分のことはご自分でできるけれども、いつ変化が起こるかわからない、そんな兆候を見逃さないように、そして安心してお過ごしいただけるように、普段の生活からLINEを交わしたり、電話をしたり、訪問をしたり・・どんな頻度でどんなサポートを望まれるか、を相談して取り決めを交わします。

おひとりの方の場合、誰かと常に繋がっている、というのは、とても大きな安心になるのではないでしょうか。


「財産管理委任契約」は、ご自身で通帳や金銭などの管理をするのがしんどくなってきた時に、受任者が、その方の財産を、その方の代わりに管理していく、という委任を受けるものです。

ただ、主導権はあくまでご本人。ご本人の指示のもとにサポートを行っていく、というイメージです。


そして「任意後見契約」

これは、ご自身が判断能力があるお元気なうちに「もしも認知症などで判断力がなくなった場合に、財産の管理や、契約事などを、ご自身に代わって意思決定し管理していってもらう」という契約を、ご自身が決めた相手と交わしておくのです。

任意後見契約を事前に準備していない方が認知症になった場合、通帳からお金をおろしたり財産を動かしたりするには、正式には「法定後見」というものが必要になり、家庭裁判所への申立てにより誰を後見人とするかを家裁が決定し、その後見人により後見が行われます。

任意後見契約であれば、ご自身が信頼できる人を先に選んでおくことができる、という大きな違いがあります。


主にこの3つの契約を交わしておくことで、おひとりの方へのサポート体制を整えていきます。

しかし、人が生活をしていくうえで、これらのサポートだけですべてが賄えるわけではありません。他にも考えていかなければいけない部分は多々ありますが、少なくともこれらをしっかり整えたうえでないと、遺言書の実現や死後事務の円滑な手続きは難しいと考えます。


ただ、これらの契約は、遺言執行者や死後事務受任者が必ずしも結ばなくてもかまいません。どなたか代わりにお願いできる方、例えば福祉事務所の方などが生前はしっかりサポートするような形を整え、その方々とも連携して関りをもち信頼関係を築いていく、という形も十分に考えられます。


人が生きていくうえでは、一つの契約をしたからそれで大丈夫!とはなかなかいきません。

様々な状況に対応しよう、と思うと、あれもこれも‥となってしまいがちですが、本当にないと困るのは何かをしっかりと考えて、必要な契約をしていくことが大切でしょう。

その中で、これら3つは、お亡くなり後にも繋がる大事なサポートであり、信頼関係を更に築いていくうえでも欠かせない契約なのではないかと考えています。


その人にとって、これからの人生にどんなお手伝いが必要か。

どのようなサポートをしていければ、幸せに暮らしていただけるか。


私もまだまだ勉強中です。

しかし少しでもその方に寄り添ったサポートをしつつ、安心して暮らしていただけるよう、お手伝いをしていきたいと思います。


おひとりの方のサポートは、生前から始まり、お亡くなり後まで続きます。

当事務所では、このようなサポートも行っておりますので、詳しいことをお聞きになりたい方はぜひお気軽にお問合せください。


 
 
 

更新日:2024年8月29日

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。


最近、私の元にもおひとりさまのご相談が増えてきています。

一概に「おひとりさま」と言っても、何も天涯孤独の方のみのことを指すわけではありません。


・お子様がいても遠方で頼れる状況でない

・お子様はおらず、兄弟姉妹や甥姪などはいるが遠方

・ご親族と疎遠


など、状況は様々。

終活の場面においては、「困った時に頼れる人のいない高齢者」という意味合いで理解しておけば良いのではないかと思います。


ご相談くださる方の中には、近くにご親族もいて普段は交流もあるけれど、ご自身のこれからのこと、死後のことを、「お身内に頼るのではなく早めに専門家なりどこかの団体などに依頼しておいた方がいいのでは」と考えて情報を得ようとして動いておられる方もいらっしゃいます。


皆様は、おひとりの方が亡くなった場合、葬儀や納骨などはどうなるのかご存知でしょうか。


たとえば、身寄りがない方、または身寄りはあるが長年誰とも連絡を取っておらず、いざという時に葬式をあげてもらえない・・という方の場合、「墓地埋葬法」という法律に基づき自治体がこれを行うことになります。


生活保護を受給している方の場合は、まず自治体の福祉課などが動くことになるでしょう。


しかし、それを望むのではなく、ご自身のこれからのことを考えていきたい、という場合、我々のような専門家にご相談をいただくと、ご提案をするのは「遺言書作成・死後事務委任の契約」と「生前からのサポート」です。


そのうち、今日は「遺言書作成」と「死後事務委任の契約」について、ご説明していきたいと思います。



おひとりの方がいざ亡くなった時「自分の財産はどうなるのか、死後の後始末は誰がしてくれるのか・・」といったことに対応するためには、まずこの「遺言書作成」と「死後事務委任の契約」が必要になります。


相続人がいない方の場合、遺言書がなければ、基本的に財産は国庫へ帰属します。

この国庫帰属の金額は、1年で440億円にのぼる、ともいわれています。

「そうはしたくない、お世話になった施設などに寄付をしたい」または「これまでよくしてくれた甥姪に財産を遺したい」などの希望を叶えたければ、遺言書を作成し、遺言執行者を立てておくことが必要になります。


遺言書によってこれらの希望は叶えられたとしても、その他「お葬式をどのようにあげるか、納骨はどうするか、家の片づけは、役所での手続きは誰が行うのか・・」など、人が亡くなった後にやらなければならない諸々の手続きは、実は、遺言書だけでは解決しません。

この場合、遺言書作成に加えて「死後事務委任」という契約を、専門家などと交わし取り決めをしておく必要があります。


死後事務委任契約の内容は、たとえば、


・行政機関への諸届、未払い税金の支払い

・葬儀や火葬の施行

・入院費や施設の生産

・SNSアカウント等の削除

・関係者への死亡通知


など、これも様々あります。

その人にとって、何が必要かということをしっかり聞き取りして、必要な契約をできるだけ漏れがないように結んでいく必要があります。


人は1人で生まれ、1人で生きているわけではありません。

それと同様に、「誰の手も借りずに死ぬ」というわけにもいきません。

いくら終活をしっかりやって、物を減らして遺言書を作成しても、最後の最後は誰かが動く必要があります。

ご家族がいれば、きっと当たり前のようにやってくれるでしょう。

しかし、おひとりさまの場合は、「きっと誰かがやってくれるだろう」ではなく、そこはご自身が「ご自身の最後をお願いしたい方」を決めて、しっかりと準備をしておくことがとても大切になってきます。



そして、これら作成した遺言書の執行や死後事務を行うために、依頼する側と依頼される側は、生前から連絡を取り合う必要があります。

なぜなら、その方が亡くなったことを知る術がなく、実行する時を知らずに過ごしてしまうと大変だからです。

そんなことにならないように、信頼関係を築いた中で生前から交流をもち、お元気でいることを確認し、様子がおかしいとなれば次の手を打っていく・・このような継続的な関係性を作っていくことが必要です。


生前の関りやサポートについては、長くなるので、次回のブログで書きたいと思います。


今回は、おひとりさまがご自身の最期に向けてどのようなことを考えていく必要があるか、ということについて書きました。

「自分にいざということが起こった時、どうなるのだろう」と漠然とした不安を抱えたまま暮らすのではなく、ぜひその方法を知り利用してください。

きっとこれからの生活を、安心した中でお過ごしいただけると思います。


すずらん行政書士事務所では、このようなご相談も承っていますので、お一人で悩まれずにまずはお気軽にご相談ください。





 
 
 

専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。

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皆様は、「遺贈寄付」というものを、ご存知でしょうか。

「寄付」というのは、今や災害の時などにもよく行われており、皆様よくご存じかと思います。

一方、「遺贈寄付」は生きている時に行う寄付ではなく、「お亡くなりになった後に、財産を相続人以外の特定の法人や団体などに渡す、寄付を行う」というもので、あまり一般的ではないかもしれません。



これまでのブログでも何度かご説明をしている通り、ご自身の財産は、生前に何も準備をしていなければ、お亡くなり後は相続人へと引き継がれます。

法定相続、または遺産分割協議、という方法によって、その引継の手続きが行われます。

相続人がいない場合は、その財産は国庫へ帰属することとなります。


もし、相続人以外に財産を渡したい場合は?

その場合は、生前に「遺言書」を準備することが必要になってきます。

例えば、「お世話になった長男の妻へ、財産をいくらか遺したい」という場合などは、遺言書が必要なケースです。

この「長男の妻へ」のような、相続人以外の個人へ財産を遺すことは「遺贈」と言われ、「相続」とは少し異なる扱い方がされています。

「相続」で相続人へ財産が引き継がれる場合と、「遺贈」で相続人以外へ財産が引き継がれる場合とでは、例えば税金面などで条件が変わってくることもあるので、理解をしてから進める方が良いでしょう。


さて「遺贈寄付」に話は戻ります。

前述の通り、「遺贈寄付」は「相続人以外の特定の法人や団体などに、死亡後に寄付を実現する」というもので、「個人への遺贈」とはまた違ったものになります。

この「遺贈寄付」の場合、「遺言書」で行う場合と、「遺産分割」で相続人に行ってもらう場合があります。

「遺産分割」での寄付は、死後に相続人へと託すことになるので、ここでは、「遺言書」で寄付をする場合のやり方について、説明していきたいと思います。



まず、遺贈寄付を考える場合、どの法人や団体に寄付をしていきたいか、ということを考えます。

どの団体でも、遺贈寄付を受けてくれるわけではありません。

寄付を受け付けているから、遺贈寄付もできるだろう・・ではないのです。

例えばホームページなどでしっかりと「遺贈寄付を受け付けている」ということを表明しており、その使い道などを示している先などが安心です。


そして、できればその先へコンタクトを取り、どのような財産をどのように寄付したいと思っているか、ということを伝えた上で、「遺贈寄付を受けてくれるか」という確認をしてください。


例えば、現金を〇〇万円、などの場合は、受けてくれる先も多いのではないかと思いますが、「自分が今住んでいる自宅を寄付したい」などとなってくると、これはなかなか大変です。

「寄付だから何でも受けてもらえる」ということはないので、その不動産を不動産のまま受けてくれるのか(現物型遺贈)、もしくは、売却後に金銭に換えてから受けてくれるのか(清算型遺贈)、そこの確認も必要です。


不動産の寄付の場合、本当に売れる不動産かどうか、という確認も生前にしておくに越したことはないでしょう。

一般的に売却が難しい不動産の場合、売却ができないとなれば、清算型の遺贈寄付も難しい、現物型の遺贈寄付なら尚更、と思っておく方が良いと思います。


生前に「遺贈寄付OK」という確認が取れた場合も、税金面など確認しなければならない項目は多々あります。

それらを何も知らずに遺言書を作ってしまうと、遺贈寄付が実現できたとしても、相続人が思わぬ税金を負担しなければならない、ということも起こってきます。


そして、遺贈寄付が実現するのはご本人が亡くなったあと。

その時になってもしも「この財産は受け付けられません」と言われてしまっては、取り返しがつきません。

せっかくの遺贈寄付の意思は実現できないものとなるので、遺言書作成には入念な準備が必要といえるでしょう。



こうして読んでいただくと、「なんだか難しそうだな」と思われるかもしれません。

金銭以外の寄付となると、たしかにやるべきことは色々増えるのですが、遺贈寄付は最後の社会貢献でもあります。

相続人がいないお一人の方なら尚更、お世話になった施設などにご自身の財産を寄付をしたい、という想いをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、ご自身の財産の全部でなくて構いません。

たとえ数万円であっても、人生の最期に寄付をする、ということを考えてみてはいかがでしょうか。


別の見方をすれば、遺贈寄付を考える、ということををきっかけに、ご自身の財産について考えて頂く良い機会にもなるでしょう。


ご自身の財産のこと、亡くなった後に相続人に全てを任せてしまいますか?


それより、ご自身でその財産をどうしたいか考えて遺言書に遺しませんか?


その時に、たとえわずかでも「遺贈寄付」をしてみませんか?


弊所では、遺贈寄付の専門家と連携を取っており、不動産の遺贈寄付などにも対応しながら遺言書作成のサポートをいたします。


遺贈寄付にご興味を持っていただけた方は、ぜひご相談ください。



 
 
 
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