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更新日:2023年12月12日

大津市で、専門家とお客様をつなぐ安心の窓口、

遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています、行政書士の中川由恵です。

このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい知識や

私の活動記録などについて、発信しています。


今回は、「離婚と相続が絡むケースについて」

なぜ、この二つが絡むとことは複雑になるのか、ぜひお読みください。



私が所属している一社)離婚準備支援協会。

今年も11/22「いい夫婦の日」に総会が行われました。

私は参加が叶いませんでしたが、こちらの協会にはいつもお世話になっています。

日々お仕事をしている中で、離婚に関するご相談、というのはやはり多く、この協会の専門家の方々の連携にいつも助けられているのです。



行政書士という仕事柄、

離婚される方は、離婚公正証書の作成のご依頼、

相続が発生した方は、相続お手続きのご依頼、

生前には遺言書の作成サポートのご依頼、

など、それぞれ独立したご依頼がやはり多いところです。


ただ、私自身が離婚経験者ということもあり、特に発信していきたいと思うのは、

「離婚×相続」をぜひ知っていただきたい、ということです。


「離婚×相続」とは?


皆様には聞きなれない言葉だと思います。

これはあくまで造語ではありますが、

「相続」に「離婚」が絡むと、通常の相続よりも非常に複雑なものになっていくのです。

亡くなってからでは遅く、生前にしっかりとした対策が必要だ、ということをお伝えしていきたいのです。


なぜ、離婚と相続が絡むと複雑になるのでしょう。


子どもがいないうちに離婚した場合、

戸籍上の繋がりがなくなれば、お互いが相続人でなくなるので、義親との養子縁組などがなければ、相続において特に問題はないでしょう。


しかし、離婚した夫婦に子どもがいた場合は?

別居親とずっと仲良くいられるケースもあるでしょうが、長年会えていない、または顔も知らない、という関係性もあるはずです。

前配偶者の子と関係が切れたように見える場合でも、実は法的な関係は切れていません。


そして、再婚されている方の場合、そこに現在の家族、新しい配偶者の連れ子などが登場し、更に人間関係が複雑になっていくのです。

人間関係だけでなく、複雑な感情も入り混じります。

そこが、「離婚×相続」の難しいところです。


ここで「相続人」について確認しておきましょう


相続人というのは、法律で決められています。


「配偶者」は、必ず相続人

これは、戸籍上の配偶者のことをいいます。

内縁の妻は、相続人になることができません。


そして、配偶者のあるなしに関わらず、


第一順位が子(子が先に死亡していたら、子⇒孫へと続きます)

第二順位が直系尊属(父母など)

第三順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡していたら、甥姪に当たる人まで)


と決まっています。


第一順位の子というのは、基本的には戸籍上の子、認知をした子、養子縁組をした子のことを言います。

ということは、子どもがいるご夫婦が離婚した場合、親権を持たず、別居していた親が死亡した場合、たとえ長年会えていない子どもであっても、その子がその別居親の相続人であることは一生変わらないのです。

逆もまたしかりです。

子が先に亡くなった場合、長年会っていなくても、戸籍上親である以上、相続人となるケースもあるのです。


一方、例えば再婚時に相手方に連れ子がいた場合、その連れ子をどれだけ可愛がっても、養子縁組をしないとその連れ子は相続人にはなりません。


こういう事実を、皆さんはしっかりと認識されているでしょうか。

私自身、相続の勉強をするまで、全くわかっていませんでした。

ご相談者の方の中にも、ご自分の相続人を勘違いしているケースというのは、実はとても多いのです。


相続人は誰なのか、生前に戸籍をしっかり確認して把握することが、まずはとても大切です。

しかし、そこまでで終わってしまい、そのまま何も行動を起こさなければ・・


遺された現在の配偶者や子たちが、前配偶者との間の子を交えて遺産分割協議をしなければならなくなるのです。


そんなことがスムーズにできるでしょうか?

相手に対して複雑な感情を持っているであろう者同士にそんなことをやらせるのは、酷ではありませんか?


複雑な感情が絡み合った結果、話し合いがうまくいかないということは当然起こるでしょう。

実際「かかわりを持ちたくないので」という理由で、手続きすら拒まれるというケースを私もお仕事の中で経験しました。

遺言もなく遺産分割協議も進まなければ、故人の財産は何一つ動かすことができません。


また、手続きを進めることはできても、現在の配偶者が住んでいる家を売らないと、相続財産の分割ができない、という事態も起こり得るのです。


そうなって困るのは、結局は故人の大切な人たち。

大切な人たちが、苦しい思いを経験しないですむように、ご自身で生前にどのような対策を打っておくべきか、確認して実行しておくこと。

これが、大切な人たちを守るためにできる、最期の大切なプレゼントとなるのではないでしょうか。


私はこういったことをしっかり発信して、

その対策のお手伝いをしていきたい、と思っています。


まずは、ご自身の相続人を確認することがスタートです。

そして、どんな対策をするべきか、一緒に検討していきましょう。


ぜひ、お早めにご相談ください。





11/9㈭に、京都信用金庫膳所支店様において、相続・遺言の全2回講座の1回目をお話させていただきました。

今回は、金庫様からご要望のあった、「相続発生後の遺産分割協議などの流れ、法改正があった点についての解説」という内容を踏まえて、1回目の講座とさせていただきました。


具体的には、

・相続発生後の大まかな流れのご説明

・一つ一つの手続きのやり方・ポイントのご説明

・法改正を含む、知っていると役に立つ情報の解説


という3つに分けての構成で、全体を組み立てました。


まずは、私が普段お客様にお渡ししている、

「相続発生後の流れ」を図式化したものからご説明。

その中で、気を付けておかなければいけないこと、期限についてのお話などから始めました。

そして、その図式をお手元に置いていただき、今どこの解説をしているのか確認をしながら、一つ一つの手続きの説明へ、と繋げていきました。


今回の講座の1つ目の目標。

それは、できれば、今回の講座を受けていただくことで、皆様のご家族にご不幸があった時などに、慌てずに、ご自身で手続きを進めていけるように・・

その思いで資料を作ったため、自然と細かいご説明が多くなりました。

また、ボリュームも多くなってしまいましたが、熱心にメモを取って下さっている方々が多かったのも印象的です。


そして、今回の講座におけるもう一つの目標。

それは、ご自身が手続きをする、という立場に立つだけでなく、ご自身が亡くなった時に手続きをしてくれる相続人の方の立場にもたっていただくこと。

その目線でお話をお聞きいただくことで、ご自身が生前にできることがたくさんあることに気づいていただける。

そんな仕掛けをたくさん入れさせてもらいました。


今回は手続や法改正のお話がどうしても時間を占めた関係で、

ご高齢の方々にとっては、ボリューム多くテンポが速く、少ししんどい時間だったかもしれない・・というのが、私の大きな反省点です。


また、もっと具体的な事例を入れて、皆様に共感していただけるようなお話をする、という組み立て方もあっただろう、とも思っています。


今回、ご参加10名様を募集させていただいたのですが、キャンセルや当日飛込もいただき、最終、参加者12名様、そして見学、という立場で来てくださった方が10名近く、と

想定以上の方々にお話を聞いていただくことができました。


金庫様が、お客様の募集からご準備まで、本当に良くしてくださいました。

感謝の気持ちで一杯です。

私はしっかりと資料を作って、皆様の前でお話させていただくだけ。

本当にありがたい環境でのセミナーの場をいただきました。


次回は12/7(木)14時から、

同じく京都信用金庫膳所支店様ロビーにて、2回目の講座

【遺言・エンディングノートの役割とは】についてお話させていただきます。


今回からの流れで、

ご自身でできることを生前にしていただく大切さに気付いていただけたところで、

では、どのような意味合いを持って、どのような対策を行っていくことが大事なのか

という点についてお話していきたいと思っています。

次回は、具体的な事例も入れつつ、少しゆったりと、「気持ちの面」についてのお話をする予定です。


皆様どうぞご参加ください。




なかなか投稿できなかったこの2ヶ月。

通常の行政書士業務はもちろん、エンディングノートセミナーもやっていました。


エンディングノートって、皆さん、死ぬための準備・・のように思っていませんか?

だからこそ毛嫌いしてしまう方も多いのではないでしょうか。

もちろん、亡くなった後に見てもらえれば、貴重な情報を書いてもらっていて、相続人の方は助かるはず。

そういう使い方としても、とても大切なものでもあります。


名前が「エンディング」というものだから、どうしても「死」を連想してしまいがちですが、例えば「縁ディングノート」と書き換えてみたらどうでしょう?

字面の違いだけでも、イメージは大きく変わってくるのではないでしょうか。


私は、笑顔相続道、というところで、「笑顔で相続を迎える」ためにできることを学んでいます。

エンディングノートも実は「笑顔で相続を迎える」ための大切な役割を果たすものなのです。



私が使っているのは、こちらの一橋香織先生監修

「終活・相続の便利帖」というものです。

これは、ご自身の個人情報を書くだけにとどまらず、

幼少期、どんな子どもだったか?

どんな教科が得意だったか?

など、ご自身のことを色々と振り返ることができるものになっています。


そして、お子さんがいる方は、

「どんな気持ちで子育てをしてきたか?」「名前の由来は?」など

ただ情報を伝えるだけでない、ご自身のこれまでの想いを遺していけるようなものになっています。


亡くなったあとにこのノートを発見してもらったら、

「ああ、お母さん(お父さん)って、こんなことが好きで、こんな人生歩んできたんだね」

と思いを馳せて頂けると思いますが、

死んでからしか見せないなんてもったいない。

本当は、生きているうちに、元気なうちに、

このノートをきっかけに、ご家族の方にたくさんお話をしてあげてほしい、と私は思っています。


親の子供の頃の姿、って実はあまりイメージできませんよね。

「こんな子ども時代があったんだ!」と知ることができたら、

子どもさんにとっても嬉しくて、大切な1冊になるのではないでしょうか。


そして、エンディングノートには、他にも大きな役割がある・・というお話を、

セミナーでさせてもらっています。


まずは、ノートの大切さを知ってもらいたい。

でも、一人で書くのは大変、と思う方には、

その後6回コースに移行していただいています。

(こんなカードをお配りしています↓)









まだまだ私も慣れない中でやっていますが、

それでも皆さんとても盛り上がって、ご自身のことをたくさん話してくださる

お茶を飲みながらの楽しい会が現在進行中です。


エンディングノートのこと、もう少し知ってみたいな、書いてみようかどうしようかな?

と思う方は、まずはセミナーを聞いてみませんか?


今は、口コミから開催のお声を頂いているので自主開催をしていませんが、

お友達4人くらい集めていただければ、ご自宅などでやらせていただくことが可能です。


気になる方は、ぜひお声がけください。




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