- suzuranjimusho
- 1月31日
- 読了時間: 5分
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
私は行政書士ですが、皆さん、どんな時に「行政書士に仕事を頼もう」と思いますか?
私は「遺言書の作成」や「相続手続き」をメインとして仕事をしていますが、これらを依頼しようと思うときに、「では、行政書士に頼もう」と思う方がどれほどいらっしゃるでしょうか。
実は私自身、行政書士がどのような仕事をしているのか、数年前まではさっぱり知らずにいました。
「相続の仕事をしたいな」と思い、「国家資格でそういうことができるのは何かな」と調べたときに、行政書士もその一つだ、ということがわかり、興味を持ち、勉強をし、この資格を取った、というのが実のところです。
自分自身が行政書士になって、仕事をしていく中で、本当によく言われるのは
「行政書士に何を頼んだらいいのかわからない」
「司法書士との違いは?」
ということ。
今日は、この辺りのことを、遺言書作成や相続手続きの場面に絞ってお話していきたいと思います。
「行政書士に何を頼んだらいいのかわからない」
行政書士として仕事をしていく以上、「業際」というものをしっかりと理解し、気を付けていかなければいけません。
士業における「業際」とは、「士業固有の独占業務範囲」のことをいい、各士業は他士業の独占業務範囲を侵さないようにしなければなりません。
例えば、行政書士は「官公署に提出する書類」を作成することができます。
県や市などの官公署へ、書類を作成し提出することを業としてできるのですが、これを行政書士以外が行うと、違反となり罰せられます。
これがいわゆる「独占業務」です。
(とはいえ、官公署であればどこでも行政書士が作成・提出できる、というわけではないことは要注意です)
他にも、「その業務を行うことが他の法律において制限されていないもの」という条件はありますが、「権利義務に関する書類」や「事実証明に関する書類」を作成することができ、これらも「独占業務」にあたります。
例えば、遺言書や遺産分割協議書は「権利義務に関する書類」であり、相続関係説明図や法定相続情報一覧図、財産目録は「事実証明に関する書類」となるので、作成可能、というわけです。
「書類の作成」を依頼したい、という場合は、まずは行政書士にお尋ねください。
「司法書士との違いは?」
行政書士とよく混同される資格として、司法書士があります。
司法書士の資格も、遺言書や遺産分割協議書、相続関係説明図などを作成することができます。
しかし、行政書士との大きな違いは、司法書士が作るそれらは、「登記を目的」とした書類、ということです。
逆に言うと、登記する目的のない遺産分割協議書(不動産について記載しない場合)は司法書士では作成できない、ということになるのです。
この「登記」という業務は行政書士では行うことができない、司法書士の独占業務の一例であり、基本的に「法務局へ提出する書類」は司法書士の資格で行います。
(とはいえ、法務局へ提出する書類でも、法定相続情報一覧図は行政書士も作成可能なのです。ややこしいですよね。)
※「戸籍の確認、財産の確認、遺産分割協議書の作成」→行政書士へ
※「不動産の相続登記」→司法書士へ
※「相続税の申告」→税理士へ
※「紛争の仲裁・代理人になってもらう」→弁護士へ
相続手続きということにおいては、皆様はこういった感じで覚えていただければいいのではないかと思います。
実は、これらを覚えていただくのよりも大事なことがあるのですが、それは「相続を専門」としている事務所に依頼していただく、ということです。
お医者さんを例にとりますが、お腹が痛いときに歯医者さんに行っても適切な治療は受けられませんよね。
業務を行うことができる資格であっても、その分野を得意とするところに頼まなければ、結局はうまくいかないこともあり得るのです。
私と同じ行政書士であっても、「官公署に提出する書類」の作成を主な業務としている方であれば遺産分割協議書の作成の仕方はよくわからない・・ということも多々あります。
司法書士であれば、会社法に強い、または、債務整理に強いという司法書士もいますし、税理士の中には、法人や個人事業主の会計業務を得意とし、相続税はほとんど扱わない、ということもよくあります。
弁護士資格は万能なので、登記や税金の申告、官公署への書類の作成など、他士業の独占業務といわれるものも、すべてできるという「さすが」な資格です。
しかし、その資格をもつ弁護士であっても、相続に強いかどうかはまた別の話です。
交通事故に強い、離婚に強い、企業法務に強いなど、それぞれに得意分野がある、ということについては他資格と同じなのです。
皆様の中で、これらを理解して、ご自身ですべて手配する、というのはそう簡単なことではありません。
まずは弊所へお尋ねいただければ、弊所で手続き可能なことか、またはどの資格がそれを行え、その中でもどの事務所に依頼すれば手続きをスムーズに進められるか、ということを判断し、手配をすることができます。
お客様によって、家族構成・関係性そして資産状況などが異なるので、手続き内容についてもすべて異なってきます。
弊所は、必要な手続きの進め方を検討し手配できるコンサルタントの役割も担っておりますので、迷われたらぜひお気軽にご相談いただければ、と思います。
- suzuranjimusho
- 1月5日
- 読了時間: 3分
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
皆様、明けましておめでとうございます。
2025年が始まりましたね!
私にとって2025年は、すずらん行政書士事務所を開業して4年目となる年になります。
これまで以上に、お客様やお仕事をご一緒してくださる方々のお役に立てるよう頑張りますので、何卒よろしくお願いいたします。
皆様の年末年始は、いかがでしたでしょうか。
私は今回9連休をいただきましたが、子どもたちと過ごしながら、大掃除をしたり、買い物に行ったり・・そんなことをしているうちにあっという間に過ぎてしまいました。
それでも、普段なかなか行けていないお墓参りにも行けたし、実家の母とも久しぶりに過ごすこともできたし、お正月らしい良い時間を過ごすことができました。
お休みが明けたら、ここから気持ち新たに、お仕事に精を出していきたいと思います。
さて、今年最初のブログです。
早速新年の抱負を述べていきましょう!
今年の私の抱負は・・
「月一の無料相談会を再開する」
です。
私はこの仕事を始めた当初、カフェを使わせていただき、月に一度、無料相談会を開催していましたが、そのカフェの移転により続けることができなくなりました。
ただ、移転前にカフェのマスターが「湖城が丘サロン」へと繋いでくださったので、サロンでスタッフとして月に一度活動しつつ、無料相談の場を持たせていただくことで、なんとか途切れずに続けられることとなりました。
「地域に溶け込み、皆様が気軽に相談できる場所を作りたい」という私の希望を叶えてくださっているサロンの方々、そしてカフェタイムのマスターには、今も感謝の想いでいっぱいですm(__)m
しかし、湖城が丘サロンにおいても、平日の開催だったものが、昨年途中から土曜日の開催となり、私は子どもの習い事の関係などもあり毎回の参加が難しくなっています。
もちろん、サロンは私の大切な居場所の一つなので、今後も可能な限り参加していきます。
ただ、「ここに来たら相談できる」という状況が確保できなくなっているのは事実。
何かそういう新しい場を作ることはできないか‥と考えているところです。
昨年末より、新しくご協力いただける場所も確保できそうな話が進んでいますので、今年はぜひそれを実行に移していきたい。
地域の方々が「相続や生前対策のことは、ここに来たら相談できる」と思っていただけるような場所をしっかりと作っていきたいと思っています。
もちろん、湖城が丘サロンでも、参加できる時は無料相談をお受けしていますので、これまでと変わらず、私を見つけたら気軽に声をかけて頂けたら嬉しいです!
今年はこの抱負を持ちながら、最初にも書いたように、お仕事をご依頼くださるお客様や、お仕事ご一緒してくださる方々に「すずらん行政書士事務所に頼んで良かった」と思っていただけるようなお仕事をしっかりやっていきます。
まだまだ足りないことも多い私ですが、引き続き誠心誠意頑張っていきますので、今年もどうぞご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
- suzuranjimusho
- 2024年12月1日
- 読了時間: 5分
専門家とお客様をつなぐ「安心の窓口」、大津市のすずらん行政書士事務所、中川由恵と申します。
当事務所では、遺言・相続・離婚のご相談をお受けしています。
このブログでは、お客様にぜひ知っていただきたい相続などの知識や私の活動記録などを発信しています。
早いもので、もう12月。
今年もあと一ヶ月で終わりますね。
月日の経過の速さに驚くばかりです。
私が行政書士になってからは、およそ2年半が経ちました。
この間にたくさんのご相談やお手続きを経験させていただきました。
ひとえにお声がけくださる皆様のお陰であり、心より感謝しておりますm(__)m
今回のブログでは、
私がご依頼やご相談を頂き経験した中で、ぜひ皆様に知っておいていただけたら・・と思うことを、2点に絞ってお伝えしたいと思います。
その2点とは、こちらです。
① 昔の相続手続きが完了していないケース
② 遺言書があれば、スムーズだったのに・・
では、順番にみていきましょう。
① 昔の相続手続きが完了していないケース
2024年4月1日よりスタートした、「相続登記義務化」の法律。
この法律により、相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない、という義務が発生することになりました。
この法律は過去の相続も対象となるため、その手続きがまだできていない、という相続人の方々が、法律の施行をきっかけに登記をする方向で動いてくださっているように思います。
この場合、法律があるから‥と言う理由ももちろんなのですが、実務をやっていると、過去の相続になればなるほど、相続人が増え手続きが複雑化してくる、ということを目の当たりにしています。
相続人が増える、ということは、署名押印をいただく人数が増えるということですから、その方々全員で同意して物事を進めていく、というのは、容易ではありません。
更に、もしその中の一人が認知症であれば、手続きを進めること自体が難しくなってしまいます。
また、相続人だった人が次に亡くなった時に、相続税がかかるという状況も起こり得ります。
遺産分割ができていない財産については、複数相続人の共有状態である、ということになり、相続税の申告ひとつとっても大変ややこしいことになってきます。
更には、相続税申告には10ヶ月、という期限もあるため、色々な手続きを超特急で進めていかなければいけません。
もし手続きがうまくいかなければ、未分割状態での申告となり、後に修正が必要となってくる場合もある・・という、益々面倒なことになってしまいます。
過去の相続手続きを放置しておいて良かった、ということは、まずありません。
どうしても今は難しい、というご事情で一定期間手続きを置いておく、ということもありますが、どちらにしても、今やらなければ将来、お子さんやお孫さんなど、どなたかが費用も時間も労力もかけて手続きしなければならなくなります。
新たなご相続手続きと、過去のご相続手続きを平行してお引き受けしていくケースも、私がいただくご依頼の中で最近増えています。
皆様には、過去の未了手続きがあるのであれば、ぜひお早めに取り掛かっていただくことをお勧めします。
② 遺言書があれば、スムーズだったのに・・
相続手続きをご依頼いただく中で、遺言書がないばかりに手続きが複雑になったり、または大人数の方に手続きに参加していただかなければ進められない、というケースにも何度か遭遇しました。
例えば、子どもさんがいない高齢のご夫婦で一方の配偶者が亡くなった場合、遺された配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹(または甥姪)が相続人、となるケースは多くあります。
「すべての財産は遺される配偶者に・・」と思っていたとしても、遺言書がなければ、配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)で、遺産分割協議を行わなければならず、全ての方の協力を得られないと、実質手続きがストップしてしまいます。
遺言書があれば、兄弟姉妹(または甥姪)の協力なくして、財産の移転は可能であるのに、です。
・相続人でない方に財産を渡したい
・相続人同士が協議をできる状況にない
・簡単に分けられる財産ばかりでなく、話し合いになると揉める可能性がある
など、遺言書があれば良かったのに、と思う場面はたくさんあります。
財産が多いから遺言書を遺し、少ないから遺言書が不要、というものでは全くありません。
皆様の想いを実現するためにも、遺された相続人の方々が笑顔で相続を迎えるためにも、遺言書はとても大きな役割を果たします。
遺言書がない場合は、どのような未来になるか一度想像してみてください。
想像がつかなければ、ぜひお問い合わせください。
遺言書のあるなしで、手続きの方法も、できるできない、も大きく変わってきます。
知らないままで済ませないでください。
今回は、私が経験した中で、ぜひ皆様にお伝えしておきたい2点を選んでみました。
年末年始を迎え、普段はなかなか会えないご親族の方と集まる機会も増えてくるでしょう。
その時にぜひ話題にしてみてください。
・過去の相続手続きができていない、不動産の名義がそのままになっている・・というものが残っていないでしょうか。
・遺言書はなくても、あなたの想いは実現できるでしょうか。
・遺言書を遺せたら、相続人の方にご苦労をかけなくて済むのではないでしょうか。
先人に想いを馳せながら、子孫のために何ができるか・・この年末年始は、ぜひそんなことを考える時間にしていただければ、と思います。



