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11/9㈭に、京都信用金庫膳所支店様において、相続・遺言の全2回講座の1回目をお話させていただきました。

今回は、金庫様からご要望のあった、「相続発生後の遺産分割協議などの流れ、法改正があった点についての解説」という内容を踏まえて、1回目の講座とさせていただきました。


具体的には、

・相続発生後の大まかな流れのご説明

・一つ一つの手続きのやり方・ポイントのご説明

・法改正を含む、知っていると役に立つ情報の解説


という3つに分けての構成で、全体を組み立てました。


まずは、私が普段お客様にお渡ししている、

「相続発生後の流れ」を図式化したものからご説明。

その中で、気を付けておかなければいけないこと、期限についてのお話などから始めました。

そして、その図式をお手元に置いていただき、今どこの解説をしているのか確認をしながら、一つ一つの手続きの説明へ、と繋げていきました。


今回の講座の1つ目の目標。

それは、できれば、今回の講座を受けていただくことで、皆様のご家族にご不幸があった時などに、慌てずに、ご自身で手続きを進めていけるように・・

その思いで資料を作ったため、自然と細かいご説明が多くなりました。

また、ボリュームも多くなってしまいましたが、熱心にメモを取って下さっている方々が多かったのも印象的です。


そして、今回の講座におけるもう一つの目標。

それは、ご自身が手続きをする、という立場に立つだけでなく、ご自身が亡くなった時に手続きをしてくれる相続人の方の立場にもたっていただくこと。

その目線でお話をお聞きいただくことで、ご自身が生前にできることがたくさんあることに気づいていただける。

そんな仕掛けをたくさん入れさせてもらいました。


今回は手続や法改正のお話がどうしても時間を占めた関係で、

ご高齢の方々にとっては、ボリューム多くテンポが速く、少ししんどい時間だったかもしれない・・というのが、私の大きな反省点です。


また、もっと具体的な事例を入れて、皆様に共感していただけるようなお話をする、という組み立て方もあっただろう、とも思っています。


今回、ご参加10名様を募集させていただいたのですが、キャンセルや当日飛込もいただき、最終、参加者12名様、そして見学、という立場で来てくださった方が10名近く、と

想定以上の方々にお話を聞いていただくことができました。


金庫様が、お客様の募集からご準備まで、本当に良くしてくださいました。

感謝の気持ちで一杯です。

私はしっかりと資料を作って、皆様の前でお話させていただくだけ。

本当にありがたい環境でのセミナーの場をいただきました。


次回は12/7(木)14時から、

同じく京都信用金庫膳所支店様ロビーにて、2回目の講座

【遺言・エンディングノートの役割とは】についてお話させていただきます。


今回からの流れで、

ご自身でできることを生前にしていただく大切さに気付いていただけたところで、

では、どのような意味合いを持って、どのような対策を行っていくことが大事なのか

という点についてお話していきたいと思っています。

次回は、具体的な事例も入れつつ、少しゆったりと、「気持ちの面」についてのお話をする予定です。


皆様どうぞご参加ください。




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なかなか投稿できなかったこの2ヶ月。

通常の行政書士業務はもちろん、エンディングノートセミナーもやっていました。


エンディングノートって、皆さん、死ぬための準備・・のように思っていませんか?

だからこそ毛嫌いしてしまう方も多いのではないでしょうか。

もちろん、亡くなった後に見てもらえれば、貴重な情報を書いてもらっていて、相続人の方は助かるはず。

そういう使い方としても、とても大切なものでもあります。


名前が「エンディング」というものだから、どうしても「死」を連想してしまいがちですが、例えば「縁ディングノート」と書き換えてみたらどうでしょう?

字面の違いだけでも、イメージは大きく変わってくるのではないでしょうか。


私は、笑顔相続道、というところで、「笑顔で相続を迎える」ためにできることを学んでいます。

エンディングノートも実は「笑顔で相続を迎える」ための大切な役割を果たすものなのです。



私が使っているのは、こちらの一橋香織先生監修

「終活・相続の便利帖」というものです。

これは、ご自身の個人情報を書くだけにとどまらず、

幼少期、どんな子どもだったか?

どんな教科が得意だったか?

など、ご自身のことを色々と振り返ることができるものになっています。


そして、お子さんがいる方は、

「どんな気持ちで子育てをしてきたか?」「名前の由来は?」など

ただ情報を伝えるだけでない、ご自身のこれまでの想いを遺していけるようなものになっています。


亡くなったあとにこのノートを発見してもらったら、

「ああ、お母さん(お父さん)って、こんなことが好きで、こんな人生歩んできたんだね」

と思いを馳せて頂けると思いますが、

死んでからしか見せないなんてもったいない。

本当は、生きているうちに、元気なうちに、

このノートをきっかけに、ご家族の方にたくさんお話をしてあげてほしい、と私は思っています。


親の子供の頃の姿、って実はあまりイメージできませんよね。

「こんな子ども時代があったんだ!」と知ることができたら、

子どもさんにとっても嬉しくて、大切な1冊になるのではないでしょうか。


そして、エンディングノートには、他にも大きな役割がある・・というお話を、

セミナーでさせてもらっています。


まずは、ノートの大切さを知ってもらいたい。

でも、一人で書くのは大変、と思う方には、

その後6回コースに移行していただいています。

(こんなカードをお配りしています↓)









まだまだ私も慣れない中でやっていますが、

それでも皆さんとても盛り上がって、ご自身のことをたくさん話してくださる

お茶を飲みながらの楽しい会が現在進行中です。


エンディングノートのこと、もう少し知ってみたいな、書いてみようかどうしようかな?

と思う方は、まずはセミナーを聞いてみませんか?


今は、口コミから開催のお声を頂いているので自主開催をしていませんが、

お友達4人くらい集めていただければ、ご自宅などでやらせていただくことが可能です。


気になる方は、ぜひお声がけください。




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更新日:3月31日

2024年4月1日施行の「相続登記の義務化」。

皆様の中でも耳にする機会が増えて、気になっている方が多いのではないでしょうか。

今までは相続した不動産の名義を変えていなくても、表面上は特に困ったことがなく過ごせていることが多かったと思います。

しかし、この法律は「亡くなった方の名義のままにせず、必ず不動産登記の所有者を変更してくださいね」という法律です。


相続した不動産の名義は、法務局へ届け出ることによって、所有者が変わります

(これを「相続登記」といいます)

届出をしておくと、第三者への対抗要件にもなります。

しかしこれまでは、届出自体が義務というわけではありませんでした。


ただ、亡くなった方の名義のままにしていると、

いざ不動産を売買しようとした時など、現在の所有者に名義を変更しないと売ることができません。

では、その「名義を変更する=相続登記」をするために、どんな手順を踏むのかというと・・


まずは、登記簿上の所有者の相続人による遺産分割協議が必要になります。

相続人全員が存命で今全員で協議をして署名押印できれば、それでいいのですが、

もしも登記簿上の所有者が、数十年も前に亡くなった方のままだったら?


その相続人の方も亡くなっていて、そのまた相続人を探しだし、連絡を取り、相続人全員の了解を得て、遺産分割協議をしなければならない・・という、恐ろしく労力のいることになってしまいます。

私が実際見せていただいたお客様の資料で、30人を超える相続人が手続きに参加する必要がある、というケースもあります。

このケースのように、その時にきちんと手続きしていれば数人だった相続人が、放置している間に数十人に膨れあがってしまうということは、年数が経てば経つほど、起こってしまうのです。


日本には

不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、または、判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地、

いわゆる「所有者不明土地」というものが、多数存在しています。

そこで、この所有者不明土地をを少しでも減らす目的で、この「相続登記の義務化」という法律はできました。


この法律のポイントは、

①相続で不動産を取得した相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない

②正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となる


ということです


①は、「亡くなった日から3年」ではなく「不動産を取得したことを知った日から3年」です。

基本的には、イコール「亡くなったことを知った日から3年」以内に、登記をする義務があると認識していただいたらいいですが、その3年で遺産分割協議が整わなければ、「相続人申告登記の申出」という方法もあります。

これは、「自分が相続人である」ということを申告する申出ですが、

ひとまず申請義務は履行した、とみなされる制度です。

あくまで仮の登記であるので、ひとまず3年以内にこれをしておいて、遺産分割協議が整うとそこから3年以内に必ず「相続登記」をしなければいけない、という義務は残ります。


②はこれらのことを期限内に行わなかった時に、過料という「行政罰」の対象となり、

10万円以下の支払い通知がやってくる可能性があるというものです。


これは、以前の相続に遡って適用されるため、過去に起きた相続においても、

基本的には令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があるという認識で動いていただくのがいいと思います。


いかがでしょうか。

「相続登記の義務化」の法律の概要は、ご理解いただけましたでしょうか。


不動産の所有者が亡くなってから初めて相続人同士が話し合って、誰がどの不動産を承継するかを決めて、遺産分割協議をして、相続登記をして・・というのは、どのご家庭もがスムーズにできるとは限りません。

だからこそ、生前にしっかりご家族で話し合い、誰に継承させるか決めておき、

それを遺言に遺しておく。

そうすると、遺産分割協議の必要もなく、お亡くなり後にスムーズに相続登記の手続きをしていくことができます。


この法律一つとっても、生前の手続きの重要性を実感するところです。


過去の相続の手続きを放置している・・

今後起こりうる相続のことを考えておきたい・・


気になるぞ、という方は、ぜひ一度ご相談ください。











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