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少しでも情報発信に、と思っているこのブログですが、

今回は番外編として、この前の旅行記を少し・・。

良かったらお付き合いください。



今年は5/23~25にお休みを頂き、

私と娘・息子の家族3人で、子供たち念願のディズニー旅行へ行ってきました。


私の子供は、

娘が19歳、息子が10歳(小学5年)ということですが、

今回初めて息子の学校を休ませて平日に出かけてきました。


旅行が決まってから、わくわくが止まらない子供たち。

前日には、いそいそと二人でお菓子を買いに行ったり、

夜も寝られない!となったり・・

大きくなったと思っても、まだまだ子どもなのだな、と感じます。


ただ、旅行初日はあいにくの雨の予報。

数日前から夏のような暑さだったため、暑さ対策の服や物を買っていたのですが、

前日に急遽何を着て行けばいいのか、と慌てました。


そんな中スタートした初日はディズニーシーから。

着いた時には雨は降っており、肌寒く、盛り上がる状況ではありませんでしたが、

それでも子どもたちは大喜び。

しかし極端に怖がりな二人はほとんど乗るものがない💦となり、

なぜディズニーに来たかったの?というところでしたが、

待ち時間は少なく、乗れそうなものをいくつか選んで楽しむことができました。


翌日は打って変わって晴天の中でのディズニーランド。

ここでも乗れるものはおとなしめのものばかりでしたが、

食べ歩きを楽しんだり、前日はあまりわかなかった購買意欲でお土産を見てみたり・・


子どもたちにとって、ディズニーに来れた!ここでいろいろ楽しめた!

ということは、とても嬉しく、思い出になったみたいです。

私たち大人は、乗り物に乗ったり、パレードを見たり・・と形に残ることを求めてしまいがちですが、この、ディズニーで楽しい時間を過ごす、ということが、何よりなのだな、と。





ちなみに、私は幼稚園から小学校4年の途中までを、千葉県浦安市で過ごしました。

ちょうどディズニーランドオープンの時期に浦安にいたのです。

浦安市民ご招待、ということで、当時両親や姉と一緒にはじめてランドに来て、

ワクワク走り回ったこと、何回もカリブの海賊に乗ったこと、などを覚えています。

そして、ランドから家まで車で5~10分ほどだったため、毎晩の花火もよく見えて、

近所の人たちと時間になったら幼稚園に集まってみんなで見ていたこと・・

そんなあれこれが、とても思い出として残っています。


今年ディズニーは40周年。

あれからそんな月日が経ったのか・・と感慨深いですね。


私は、今はワクワクなどよりも、子どもたちが楽しめているのか、ということに気持ちがいってしまう、完全な保護者気分となっていますが、

実際は、娘がいろいろと旅行前から旅行中もすべてを案内してくれて、段取りしてくれて、

頼もしくなってくれて・・すっかり甘えながら、引っ張って連れていってもらう旅行となりました。


最終日は、東京にいる私の大親友と一緒に過ごして。


なんとも濃い3日間。

私にとってもそうですが、

子どもたちにとって、この時間が、大人になっても思い出して愛でていけるような・・

そんな旅行であってくれたらいいな、と思います。


今年はなんとか、プライベートの目標の一つ

「子どもたちを旅行に連れて行く」を達成することができました。

来年も、こんな時間を頂くかと思いますが、

皆様、今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m







 
 
 

更新日:2023年5月22日

私が毎月参加させていただいている大津市湖城が丘の『湖城が丘サロン』

こちらで、5/9に私の遺言セミナーをやらせていただきました。


人前で話をする、という経験は、

2月に中学3年生の生徒さんの前で話させてもらったのが初。


そういう意味では今回は2回目となりますが、

前回は「成人が18歳引き下げとなって変わること、変わらないこと」というお話で、

私自身が仕事としている内容とは異なるものでした。


今回は、私がメイン業務と位置付けている

遺言・相続・離婚のうち、「遺言」にポイントをおいたお話をさせていただきました。


タイトルは

『「争族」ではなく「笑顔相続」となるために~遺言書の大事な役割とは~』


私は、この仕事をする前、税理士事務所で相続税申告実務の仕事をさせてもらっていました。

これは、人が亡くなったあとのお仕事です。

自然、亡くなった後の手続きについて私も詳しくなりました。


しかし、笑顔相続道で学ぶにつれ知った、生前対策の大切さ

亡くなった後では、法律の範囲の中で限られた対応しかできません

生前なら、いろいろな方法を組み合わせることで、

その人の財産やご家族を、守ることができることもあるのです。


生前対策にもいろいろな方法がありますが、

私が行政書士としてかかわることができる「遺言書」

こちらを有効に活用していただくために、お話をしたいと思いました。


今回のセミナーは、サロン主催なので、

集客もすべてサロンの世話人の方々がしてくださいました。

地域の回覧板や掲示板、地域包括での置きチラシなど・・

本当にありがたいことです。


普段からこのサロンには20人を超える方々が集まるのですが、

今回も26人の方がセミナーを聞きにいらしてくださいました。


このセミナーでお伝えしたいこと、

遺言書の法的役割、

ご家族に想いを遺せる付言のこと、

あったら便利な場合と、ないと困る場合の事例など・・


これらを理解するための、前提となる知識についても盛り込みながらお話を組み立てました。


そして、これだけ大切な遺言書が、

なぜ日本ではあまり普及していかないのか。

その辺りについても、遺言書の歴史を振り返りながら

親世代と子世代の考え方のギャップについて、

などをお話させてもらいました。


初セミナーでもありますし、最初の一言目はやっぱり緊張します。

しかし、始まってしまえば、お伝えしたい想いはたくさん。

しっかりお話させていただけたように思います。


聴いていただいた方々からも、

「遺言の歴史の部分が面白かった」

「ゆっくり話してくれて、とてもわかりやすかった」などのお褒めの言葉も頂戴しました。


ひとまずホッとしました笑。

その後の個別相談も、普段に増してお申込みをいただけたので、

皆さんご自分事として捉えてくださったのかな、というのが、何より嬉しいです。


このセミナーをこれから他の場所でも行い、

遺言書の大切さを多くの方に知っていただきたいな、と思います。


そして、内容の持ち駒を増やしていき、

少人数でもいいので、

皆さんとコミュニケーションが取れるようなセミナーをこれから開催していきたい、

そんな風に思います。


今回は『湖城が丘サロン』の皆様に大変お世話になりました。

サロンに来てくださる方のお役にもたっていけるよう、

私自身邁進していきたいと思います。


このセミナーにご興味のある方、

または、遺言についてちょっと気になる、という方、

ぜひご連絡をお待ちしています。



 
 
 

皆さまは「遺留分」という言葉を聞いたことがありますか?


民法第1042条に「遺留分の帰属及びその割合」について書かれています。


民法第1042条

1. 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1

  2. 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1


2. 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。


難しいですよね。

これを読んだだけでは、頭の中はクエスチョンマークだらけではないでしょうか。

これをわかりやすく解説していきたいと思います。



まず、どなたかが亡くなった場合。

その方の財産については、法律では「法定相続人」と「法定相続分」というものが決められています。

「法定相続人」というのは、「法律で決められた相続する権利のある人」ということです。

これには順位がついていますが、順位に関係なく、

配偶者は必ず「法定相続人」となります。


そして、第一順位が『子』

    第二順位が『直系尊属』

    第三順位が『兄弟姉妹』となります。


では、「法定相続分」(法律で決められた相続する権利のある割合)

がどうなるかというと、以下のとおりです。


 配偶者がいる場合                  

  配偶者のみ:配偶者1/1(100%)

  第一順位:配偶者1/2と子1/2         

  第二順位:配偶者2/3と直系尊属1/3     

  第三順位:配偶者3/4と兄弟姉妹1/4


 配偶者がいない場合

  第一順位:子1/1(100%)

  第二順位:直系尊属1/1(100%)

  第三順位:兄弟姉妹1/1(100%)


これが、法律で決められた相続する権利のある割合、ということになるのです。

例えば、亡くなった方に、配偶者と子と、兄弟姉妹がいた、という場合、

第一順位の配偶者と子が法定相続人となり、兄弟姉妹には権利はない、

ということになるのです。


ここまで理解できたら、次が

「遺留分」です。


「遺留分」

「法定相続人の中の、配偶者・子・直系尊属が主張すれば必ずもらえる相続分」

と考えて頂ければわかりやすいと思います。


ここでお気づきでしょうか?

この「遺留分」権利者の中に、兄弟姉妹は入っていないのです。


もし、第三順位の兄弟姉妹に相続の権利が発生したとしても、

残念ながら「遺留分」を主張することはできないのです。


では、権利のある「配偶者・子・直系尊属」の「遺留分」とは?


これもわかりやすくお伝えすると、

直系尊属のみが法定相続人という場合のみ、遺留分は法定相続分の1/3。 他の方が法定相続人の場合、遺留分は法定相続分の1/2、ということになります。


例でお伝えすると、

直系尊属のみが法定相続人の場合:

  例)父親と母親が法定相続人。

    父親の法定相続分は1/2(母親も1/2)

    父親の遺留分は1/2×1/3=1/6  

    (母親も同等)となります。


直系尊属以外が法定相続人の場合:   例)配偶者と子2人(A、B)が法定相続人。

    子Aの法定相続分は1/2×1/2

    (2人いるから)=1/4。

    (配偶者1/2、子Aが1/4、子Bが1/4)     子Aの遺留分は1/4×1/2=1/8(子Bも同等) 


となります。 なんとなくわかってきましたでしょうか? もし、この遺留分を侵害するような遺言を作成した場合、 例えば、「愛人に100%財産を遺贈する」として、

配偶者にも子にも何も遺さない、とする内容であっても、

遺言自体は有効です。


配偶者や子が何も言わなければ、

愛人という、相続人ではない立場であっても、 遺言があれば100%相続財産を受け取ることも可能なのです。 ただ、配偶者や子が主張すれば、その遺留分は確保できるもの、ということです。 このように、「遺留分」というのは、 『権利者が行使して初めて現実化されるもの』です。 権利者が行使しないことを願って遺言書を作成することもできますが、

遺言者の想いが必ずしも実現されるかどうかはわかりません。 それならば、遺留分に配慮した遺言書を書く、というのもひとつの方法です。 まずは、この「遺留分」という言葉の意味を正しく知った上で、

何を選択していくのか、ということを考えていって頂ければ、と思います。



すずらん行政書士事務所では、遺言書作成のお手伝いをしています。

お気軽にお問い合わせください。





 
 
 
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