- suzuranjimusho
- 2023年10月8日
- 読了時間: 3分
なかなか投稿できなかったこの2ヶ月。
通常の行政書士業務はもちろん、エンディングノートセミナーもやっていました。
エンディングノートって、皆さん、死ぬための準備・・のように思っていませんか?
だからこそ毛嫌いしてしまう方も多いのではないでしょうか。
もちろん、亡くなった後に見てもらえれば、貴重な情報を書いてもらっていて、相続人の方は助かるはず。
そういう使い方としても、とても大切なものでもあります。
名前が「エンディング」というものだから、どうしても「死」を連想してしまいがちですが、例えば「縁ディングノート」と書き換えてみたらどうでしょう?
字面の違いだけでも、イメージは大きく変わってくるのではないでしょうか。
私は、笑顔相続道、というところで、「笑顔で相続を迎える」ためにできることを学んでいます。
エンディングノートも実は「笑顔で相続を迎える」ための大切な役割を果たすものなのです。

私が使っているのは、こちらの一橋香織先生監修
「終活・相続の便利帖」というものです。
これは、ご自身の個人情報を書くだけにとどまらず、
幼少期、どんな子どもだったか?
どんな教科が得意だったか?
など、ご自身のことを色々と振り返ることができるものになっています。
そして、お子さんがいる方は、
「どんな気持ちで子育てをしてきたか?」「名前の由来は?」など
ただ情報を伝えるだけでない、ご自身のこれまでの想いを遺していけるようなものになっています。
亡くなったあとにこのノートを発見してもらったら、
「ああ、お母さん(お父さん)って、こんなことが好きで、こんな人生歩んできたんだね」
と思いを馳せて頂けると思いますが、
死んでからしか見せないなんてもったいない。
本当は、生きているうちに、元気なうちに、
このノートをきっかけに、ご家族の方にたくさんお話をしてあげてほしい、と私は思っています。
親の子供の頃の姿、って実はあまりイメージできませんよね。
「こんな子ども時代があったんだ!」と知ることができたら、
子どもさんにとっても嬉しくて、大切な1冊になるのではないでしょうか。
そして、エンディングノートには、他にも大きな役割がある・・というお話を、
セミナーでさせてもらっています。
まずは、ノートの大切さを知ってもらいたい。
でも、一人で書くのは大変、と思う方には、
その後6回コースに移行していただいています。
(こんなカードをお配りしています↓)


まだまだ私も慣れない中でやっていますが、
それでも皆さんとても盛り上がって、ご自身のことをたくさん話してくださる
お茶を飲みながらの楽しい会が現在進行中です。
エンディングノートのこと、もう少し知ってみたいな、書いてみようかどうしようかな?
と思う方は、まずはセミナーを聞いてみませんか?
今は、口コミから開催のお声を頂いているので自主開催をしていませんが、
お友達4人くらい集めていただければ、ご自宅などでやらせていただくことが可能です。
気になる方は、ぜひお声がけください。
- suzuranjimusho
- 2023年7月15日
- 読了時間: 4分
更新日:2024年3月31日
2024年4月1日施行の「相続登記の義務化」。
皆様の中でも、耳にする機会が増えて、気になっている方が多いのではないでしょうか。
今までは相続した不動産の名義を変えていなくても、表面上は特に困ったことがなく過ごせていることが多かったと思います。
しかし、この法律は「亡くなった方の名義のままにせず、必ず不動産登記の所有者を変更してくださいね」という法律です。
相続した不動産の名義は、法務局へ届け出ることによって、所有者が変わります。
(これを「相続登記」といいます)
届出をしておくと、第三者への対抗要件にもなります。
しかしこれまでは、届出自体が義務というわけではありませんでした。
ただ、亡くなった方の名義のままにしていると、
いざ不動産を売買しようとした時など、現在の所有者に名義を変更しないと売ることができません。
では、その「名義を変更する=相続登記」をするために、どんな手順を踏むのかというと・・
まずは、登記簿上の所有者の相続人による遺産分割協議が必要になります。
相続人全員が存命で今全員で協議をして署名押印できれば、それでいいのですが、
もしも登記簿上の所有者が、数十年も前に亡くなった方のままだったら?
その相続人の方も亡くなっていて、そのまた相続人を探しだし、連絡を取り、相続人全員の了解を得て、遺産分割協議をしなければならない・・という、恐ろしく労力のいることになってしまいます。
私が実際見せていただいたお客様の資料で、30人を超える相続人が手続きに参加する必要がある、というケースもあります。
このケースのように、その時にきちんと手続きしていれば数人だった相続人が、放置している間に数十人に膨れあがってしまうということは、年数が経てば経つほど、起こってしまうのです。
日本には
不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、または、判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地、
いわゆる「所有者不明土地」というものが、多数存在しています。
そこで、この所有者不明土地をを少しでも減らす目的で、この「相続登記の義務化」という法律はできました。
この法律のポイントは、
①相続で不動産を取得した相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない
②正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象となる
ということです
①は、「亡くなった日から3年」ではなく「不動産を取得したことを知った日から3年」です。
基本的には、イコール「亡くなったことを知った日から3年」以内に、登記をする義務があると認識していただいたらいいですが、その3年で遺産分割協議が整わなければ、「相続人申告登記の申出」という方法もあります。
これは、「自分が相続人である」ということを申告する申出ですが、
ひとまず申請義務は履行した、とみなされる制度です。
あくまで仮の登記であるので、ひとまず3年以内にこれをしておいて、遺産分割協議が整うとそこから3年以内に必ず「相続登記」をしなければいけない、という義務は残ります。
②はこれらのことを期限内に行わなかった時に、過料という「行政罰」の対象となり、
10万円以下の支払い通知がやってくる可能性があるというものです。
これは、以前の相続に遡って適用されるため、過去に起きた相続においても、
基本的には令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があるという認識で動いていただくのがいいと思います。
いかがでしょうか。
「相続登記の義務化」の法律の概要は、ご理解いただけましたでしょうか。
不動産の所有者が亡くなってから初めて相続人同士が話し合って、誰がどの不動産を承継するかを決めて、遺産分割協議をして、相続登記をして・・というのは、どのご家庭もがスムーズにできるとは限りません。
だからこそ、生前にしっかりご家族で話し合い、誰に継承させるか決めておき、
それを遺言に遺しておく。
そうすると、遺産分割協議の必要もなく、お亡くなり後にスムーズに相続登記の手続きをしていくことができます。
この法律一つとっても、生前の手続きの重要性を実感するところです。
過去の相続の手続きを放置している・・
今後起こりうる相続のことを考えておきたい・・
気になるぞ、という方は、ぜひ一度ご相談ください。
- suzuranjimusho
- 2023年6月25日
- 読了時間: 3分
最近「遺言書」のお話が多いこのブログですが、
今日は「付言」についてお伝えしていきます。
「遺言書」の構成として、
まず最初に法的なことを書く本文部分があります。
ここに、「財産は何があって、何を誰にどうわけていきたいか」ということや、
「いざ亡くなったあとに、誰を遺言執行者とするか」
などの、法的に成立させるための事柄を記載していきます。
これは、ご自分で書いて自宅や法務局で保管する『自筆証書遺言』であっても、
公証役場で作成する『公正証書遺言』であっても同じであり、
法律で決められたルール通りに書かなければ、
実際にお亡くなり後に遺言書としての役割を果たすことができなくなるので、
最新の注意が必要となります。
この本文部分の下書きについて、私はお仕事で受けているのですが、
この本文ではない部分に「付言」という部分があります。
これは、
遺言者が遺されるご家族などに向けて書く『お手紙』部分
となります。
基本的には何を書いてもOK。
形式や内容なども自由です。
しかし、亡くなってから読んでいただくもの。
恨みつらみを書いてしまうよりは、ご家族に対して、
なぜこのような遺言を遺したのか、や、
感謝の気持ちなどを書いていただける方が絶対にいいだろう、と思っています。
そもそも、私がなぜ遺言書をお薦めするのかというと、
亡くなった後に、ご家族が円満であってほしいから。
手続きに困ることもなく、
また、相続財産を巡って揉めるようなことにもなってほしくないからです。
そのためには、
遺言書作成の段階、いえ、それ以前から、
ご家族でいろんなことをしっかりと話し合っていてほしい。
ここまで生きてきて、どんなことがあって、どのような想いを持っていて、
遺す財産、ご家族に対して、どうしていってほしいと思っているのか・・
こういったことを生前にたくさん話し合っていただき、
それを法的に成立させていくために遺言書を作成していただくのがいいのではないかと思っています。
私たち笑顔相続道生が願う、
皆様の『笑顔相続』を実現するための遺言書であってほしい
と願っています。
そういった想いで作成いただく遺言書。
亡くなったあとに、この遺言書作成の経緯を思い出していただいたり、
伝えきれなかった想いなどをご家族にあててもらえる、
付言はそんな素晴らしいものだと思っています。
例えば、離婚をされていて、長年実のお子さんに会えていない方もいらっしゃるでしょう。
そんな方が、実のお子さんに財産を少ししか遺せない、となったとき、
何も言わずに少しの財産を遺されるのと、
気持ちを伝えて頂いたうえで遺していただくのと、
どちらが少しでも円満に受け取っていただけるでしょうか。
付言は、そんな役割も担っていると思っています。
なかなかご自分で書くのは難しい、
という方には、私が想いを聞き取らせていただいたうえで、
代筆させていただく、ということも可能です。
遺言書は付言と共に、笑顔相続を実現するための役割を果たすものであってほしい。
『遺言書には付言を書く』
今日はこのことを、皆様に知っていただけると嬉しく思います。



